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第106条【被選挙権】、第107条【被選挙権の喪失】、第108条【州知事の出席権】

第5章【立法部】

第2部【州議会】

C【州議会の議員資格と出席権】

第106条 この憲法の第107条の規定に従い、州議会の被選挙権は、以下の場合に付与されるものとする。
(a)ナイジェリア国民であること。
(b)30歳以上であること。
(c)少なくともSchool Certificate水準、又はそれに相当する水準の教育を受けていること。
(d)政党の党員であり、その政党による支援を受けていること。

第107条 以下の場合には、何人も州議会の被選挙権を有しない。
(a)この憲法の第28条の規定に従い、ナイジェリア以外の国籍を自発的に取得した者、又は、国民議会が定める場合を除き、当該他国への忠誠を宣言した者。
(b)ナイジェリア国内の有効な法律により、精神障害者と判断された者、又は心神喪失者と宣告された者。
(c)ナイジェリアの管轄裁判所又はその他裁判で死刑判決を受けた者、不正あるいは詐欺(名称は問わない)その他犯罪に対する収監あるいは罰金刑の判決を裁判所又はその他裁判で受けた者、又は当該裁判所により課されたその他の刑の代わりに権限のある官憲による代用刑を受けている者。
(d)議院の選挙の日以前の10年未満の期間内に、不正に係る犯罪で有罪判決を受けた者、又は行動規範に違反する行為で有罪判決を受けた者。
(e)ナイジェリア国内の有効な法律に基づき破産宣告を受け、未復権の破産者である者。
(f)連邦又は州の公務員であり、選挙日の30日前に辞職あるいは退職していない者。
(g)秘密結社の構成員である者。
(h)司法調査委員会、行政調査委員会、審判法その他の法律に基づいて連邦政府又は州政府が設置した裁判によって横領あるいは詐欺の罪で起訴され、連邦政府又は州政府によってそれぞれ起訴が受理されている者。
(i)独立国家選挙管理委員会に偽造された証明書を提示した者。
2 以下の者については、当該決定に対する上訴がナイジェリアで有効な法律に従って裁判所に係属中である場合、その上訴が行われた日から、上訴が最終的に決定された日、又は場合によっては上訴が失効若しくは棄却された日のいずれか早い日まで、本条第1項は適用されないものとする。
(a)精神障害者と判定された者。
(b)心神喪失者と宣告された者。
(c)死刑又は収監刑の判決を受けた者。
(d)破産宣告を受けた者。

第108条 州知事は、州議会の会議に出席し、州政に関する演説を行い、又は州にとって重要であると認める州政府の政策について発言を行うことができる。
2 州政府の委員は、所轄省庁の活動を表明するために、特に所轄省庁の問題が討議されている場合には、招請されて州議会に出席する。
3 本条のいかなる規定も、州議会の議員でない者が、その議会又は委員会において投票することを可能にするものではない。

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