第176条【州知事】、第177条【被選挙権】、第178条【州知事選挙】
第6章【行政部】
第2部【州政府】
A【州知事】
第176条 連邦の各州に知事を置く。
2 知事はその州の最高行政官である。
第177条 州知事の被選挙権は、以下の場合に付与されるものとする。
(a)出生によりナイジェリア国民であること。
(b)35歳以上であること。
(c)政党の党員であり、その政党による支援を受けていること。
(d)少なくともSchool Certificate水準、又はそれに相当する水準の教育を受けていること。
第178条 州知事の選挙は、独立国家選挙管理委員会が指定する日に行われるものとする。
2 州知事の選挙は、現職の州知事の任期の満了する日の60日前から30日前までの間に行わなければならない。
3 州知事の選挙において、指名された2名以上の候補者のうち1人が、指名終了後、他の候補者の失格、撤回、無能力、失踪又は死亡により唯一の候補者となった場合、独立国家選挙委員会は指名の時期を延長するものとする。
4 本条に基づく選挙においては、1つの州を1つの選挙区と見なす。
5 立法部の議員の選挙において投票権を有する者はすべて、州知事の選挙において投票することができる。