第240条【控訴】、第241条【連邦高等裁判所、高等裁判所からの控訴】、第242条【控訴許可申請】
第7章【司法部】
第1部【連邦裁判所】
B【控訴裁判所】
第240条 この憲法の規定に従い、控訴裁判所は、ナイジェリアにおける他のいかなる裁判所をも排除して、連邦高等裁判所、連邦首都地区Abuja高等裁判所、州高等裁判所、連邦首都地区Abujaイスラム法控訴裁判所、州イスラム法控訴裁判所、州慣習法控訴裁判所及び軍法会議又は国民議会の法律が定める他の裁判所の判決に対する控訴を、審理し決定する権限を有する。
第241条 連邦高等裁判所又は高等裁判所の判決に対して控訴裁判所に控訴することができるのは、以下の場合である。
(a)連邦高等裁判所又は第一審の高等裁判所の民事訴訟又は刑事訴訟における最終判決の場合。
(b)民事訴訟又は刑事訴訟における判決で、控訴の理由が法律問題のみの場合。
(c)この憲法の解釈又は適用に関する民事訴訟又は刑事訴訟における判決の場合。
(d)民事訴訟又は刑事訴訟において、この憲法の第4章のいずれかの規定に違反したか、あるいは違反する可能性についての判決の場合。
(e)連邦高等裁判所又は高等裁判所が死刑を宣告した刑事訴訟における判決の場合。
(f)以下の事案に関する、連邦高等裁判所又は高等裁判所の判決の場合。
(i)人の自由又は幼児の親権。
(ii)差止命令又は管財人選任の許可若しくは拒否。
(iii)会社法上の債権者に関する、又は出資者若しくはその他役員の不法行為についての責任を決定する場合。
(iv)婚姻関係の原因についての離婚仮判決又は海事訴訟における責任に関する判決。
(v)ナイジェリアで有効な法律が定めるその他の場合。
2 本条のいかなる規定も、以下の上訴権を付与するものではない。
(a)連邦高等裁判所又は高等裁判所が無条件で訴訟の弁護を許可した判決に対する控訴。
(b)離婚仮判決を知ってから、それに控訴する時間及び機会があったにもかかわらず、控訴しなかった当事者のための婚姻の解消又は無効の命令に対する控訴。
(c)連邦高等裁判所又は高等裁判所若しくは控訴裁判所の許可なく、当事者の同意を得て行われた連邦高等裁判所又は高等裁判所の判決若しくは費用のみに関する判決に対する控訴。
第242条 この憲法の第241条の規定に従い、連邦高等裁判所又は高等裁判所の判決に対しては、連邦高等裁判所、当該高等裁判所又は控訴裁判所の許可を得て、控訴裁判所に控訴することができる。
2 控訴裁判所は、他の裁判所から連邦高等裁判所又は高等裁判所に控訴された民事訴訟又は刑事訴訟に関する連邦高等裁判所又は高等裁判所の判決に対する控訴許可申請について、司法上の利益のために口頭審理を必要としないと認めるときは、訴訟記録でこれを処理することができる。