第318条【定義】、第319条【引用】、第320条【施行日】
第8章【連邦首都地区Abuja及び一般的補足】
第4部【定義、引用、施行日】
第318条 この憲法では、他に明確に規定されている場合又は文脈上特別の定めがない限り、以下のとおりとする。
「法律」または「国民議会の法律」とは、国民議会が制定した法律を意味し、国民議会の法律としてこの憲法の規定に基づいて効力を発する法律を含む。
「任命」又はその同義語は、昇進、異動、任命の承認を含む。
「地域議会」とは、連邦首都地区Abujaの各行政区域を意味する。
「官憲」は政府を含む。
ある州の個人について使われる「属する」又はその文法的表現は、両親又は祖父母のいずれかがその州の先住民のコミュニティの一員であった者を意味する。
「連邦の公務員」とは、大統領、副大統領、連邦政府の省庁の職員として、連邦政府の職務の執行に責任を持つ公務員を意味する。
「州の公務員」とは、州知事、州副知事、州政府の省庁の職員として、州政府の職務の執行に責任を持つ公務員を意味する。
「行動規範」とは、この憲法の別表5に含まれる行動規範を意味する。
「委員」とは、州政府の委員を意味する。
「共同的立法リスト」とは、この憲法の別表2第11部の第1欄に列挙された事項のリストで、国民議会及び州議会は、それぞれ第2欄に規定された範囲で法律を制定することができる。
「判決」とは、裁判所との関係では裁判所の判決を意味し、判決、命令、有罪判決、宣告刑又は勧告を含む。
「制定法」とは、法律又は補足的文書の規定を意味する。
「排他的立法リスト」とは、この憲法の別表2第1部に記載のリストを意味する。
「既存の法律」は、この憲法の第315条に規定される意味を有する。
「ナイジェリアの連邦的性質」とは、この憲法の第14条第3項及び第4項で表明されているように、国民統合を促進し、国民的忠誠心を醸成し、ナイジェリアのすべての国民に国家への帰属意識を持たせようという、ナイジェリア国民固有の願いを意味する。
「連邦」とは、ナイジェリア連邦共和国を意味する。
「会計年度」とは、ある年の1月1日又は国民議会が規定する他の日に始まる12か月の期間を意味する。
「権能」は権限及び義務を含む。
「政府」は、連邦政府、州政府、地方自治体議会、又はその代理として権限を行使する者を含む。
「知事」又は「副知事」とは、州知事又は州副知事を意味する。
「州議会」とは、州の議会を意味する。
「司法職」とは、ナイジェリア最高裁判所長官又は最高裁判所裁判官、控訴裁判所長官又は裁判官、連邦高等裁判所長官又は裁判官、連邦首都地区Abuja高等裁判所長官又は裁判官、州裁判所長官及び州高等裁判所裁判官、連邦首都地区Abujaイスラム法控訴裁判所大法官又は法官、連邦首都地区Abuja慣習法控訴裁判所長官又は裁判官、州イスラム法控訴裁判所大法官又は法官を意味する。「司法官」とは、その役職にある者を意味する。
「法律」とは、国民議会によって制定された法律を意味する。
「立法部」とは、上院、下院又は州議会を意味する。
「地方行政区域」又は「地方自治体議会」は、地域議会を含む。
「州の公務員」とは、州政府に関する職能での勤務を意味し、以下に掲げるものを含む。
(a)州議会の書記官
(b)高等裁判所、イスラム法裁判所、慣習法裁判所、又はこの憲法若しくは州議会の法律により州に設置されたその他の裁判所の職員。
(c)この憲法又は州議会の法律により州のために設置された委員会又は官憲の委員又は職員。
(d)地方自治体議会の職員
(e)州議会の法律により設置された特殊法人の職員。
(f)主として州政府によって設置又は出資された教育機関の職員。
(g)州政府又はその機関が支配的株式又は持分を保有する会社又は企業の職員。
「School Certificate又はそれに相当する」とは
(a)中等教育修了又はそれに相当する学歴、又は第2種教員免許、シティ・ギルド修了。
(b)中等教育修了までの学歴。
(c)初等教育第6学年修了又はそれに相当する学歴。
(i)独立国家選挙管理委員会が認める職能で、連邦の公共部門又は民間部門において10年以上勤務していること。
(ii)独立国家選挙管理委員会が認める機関において、合計1年以上の課程及び研修に出席すること。
(iii)独立国家選挙管理委員会が認める英語の能力(読み書き、理解、コミュニケーション)。
(d)独立国家選挙管理委員会が認めるその他の資格。
「秘密結社」は、結社、組合、集団又は個人の団体(登録の有無を問わない)を含む。
(a)秘密の記号、誓い、儀式又は象徴を使用し、主義を推進するために結成されたもの。その目的又は目的の一部が、いかなる状況下でも、実力、公平又は正義に関係なく、会員以外の者の正当な利益に被害を及ぼし、その会員の利益を助成し互いに援助することであるもの。
(b)この憲法に基づく公職の職務又は尊厳と相容れないもので、その構成員が秘密保持の宣誓をするもの。
(c)その活動が一般に知られておらず、その構成員の氏名が秘密にされ、その会合やその他の活動が秘密裏に行われているもの。
連邦の構成部分の1つとの関係以外で使用される「国家」は、政府を含む。
2 官憲又は個人が役職の任命、推薦又は承認する権限を有すると規定されている場合、当該権限は、昇進又はその他の理由により個人を任命、推薦又は承認する権限、又は当該役職において活動する権限を含むと解釈されるものとする。
3 この憲法において、ある役職を有する者とは、その役職において行動する者を意味する。
4 この憲法の規定の解釈については、解釈法が適用される。
第319条 この憲法は、1999年ナイジェリア連邦共和国憲法として引用することができる。
第320条 この憲法の規定は、1999年5月29日から施行する。