第35条【人身の自由】
第4章【基本的権利】
第35条 すべての人は人身の自由の権利を有し、何人も、以下の場合において、法律上許容される手続によらなければ、その自由を奪われることはない。
(a)有罪が確定した刑事犯罪に関して、裁判所の判決又は命令を執行する場合。
(b)裁判所の命令に従わない場合、又は法律で課された義務の履行を確保する目的の場合。
(c)裁判所の命令により、又は犯罪を犯したという合理的な疑いにより、又は犯罪を犯すことを防ぐために合理的に必要な範囲で、本人を裁判所に連れて来る目的の場合。
(d)18歳に達していない者の教育又は福祉を目的とする場合。
(e)感染症あるいは伝染病にかかった者、心神喪失者、麻薬又はアルコール中毒者、浮浪者の場合、その介護あるいは治療、又はコミュニティの保護を目的とする場合。
(f)ナイジェリアへの不法入国を阻止するために、又はナイジェリアからの追放、送還、その他の合法的な移送を実施するために、又はそれらに関する手続を目的とする場合。
ただし、犯罪の嫌疑を受け、裁判を待つために適法に抑留されている者は、その犯罪について定められた最高収監期間を超えて引き続き抑留されることはないものとする。
2 逮捕又は抑留されている者は、法律家その他自己の選択する者と協議するまでは、黙秘し、又はいかなる質問にも答えない権利を有する。
3 逮捕又は抑留された者は、24時間以内に(その者が理解する言語により)、その逮捕又は抑留の事実及び理由を書面により通知されるものとする。
4 本条第1項(c)によって逮捕又は抑留された者は、相当期間内に裁判所に連れて来られなければならない。もし、以下の期間内に裁判にかけられない場合には、その者は、(その者に対して提起され得るあらゆる追加的手続を損なうことなく)無条件に、又は後日の裁判に出廷することを保証するために合理的に必要とされる条件を付して、釈放されるものとする。
(a)抑留されている者又は保釈を受ける権利を有しない者の場合には、その逮捕又は抑留の日から2か月間。
(b)保釈された者の場合には、その逮捕又は抑留の日から3か月間。
5 本条第4項において、「相当期間」とは以下の意味である。
(a)半径40キロメートル以内に管轄裁判所がある場所における逮捕又は抑留の場合、1日間。
(b)その他の場合は、2日間又は状況により裁判所が合理的とみなすこれより長い期間。
6 不法に逮捕又は抑留された者は、適切な官憲又は人から補償及び公的な謝罪を受ける権利を有する。本条において、「適切な官憲又は人」とは、法律により指定された官憲又は人を意味する。
7 本条のいかなる規定も、以下のように解釈されるものではない。
(a)本条第4項について、極刑に相当する犯罪を犯したという合理的な疑いにより逮捕又は抑留された者の事件に適用されると解釈すること。
(b)連邦軍又はナイジェリア警察部隊の隊員が抑留により制裁できる犯罪について有罪とされて、連邦軍又はナイジェリア警察部隊の職員による判決の執行のために当該隊員を3か月を超えない期間抑留することを許可しているという理由だけで、いかなる法律も無効と解釈すること。