第46条【高等裁判所の特別管轄と法律扶助】
第4章【基本的権利】
第46条 何人も自身に係る、本章の規定についての違反がある、あるいは違反のおそれがあると主張する者は、いかなる州においても当該州の高等裁判所に救済を申請することができる。
2 この憲法の規定に従い、高等裁判所は、本条による申請を審理及び決定する第一審管轄権を有する。そして、申請者がこの章の規定により有する権利を当該州において行使するために、あるいはその行使を保障するために適当と認める命令、その命令書の発行、指示をすることができる。
3 ナイジェリア最高裁判所長官は、本条の目的のために、高等裁判所の実務及び手続に関する規則を制定することができる。
4 国民議会は
(a)高等裁判所に対して、本条により付与される権限に加え、本条により付与される権限をより効果的に行使できるよう、国民議会が必要あるいは望ましいと認める権限を付与することができる。
(b)以下の規定を設けるものとする。
(i)本章に基づく権利が侵害されたナイジェリアの困窮した国民に対して、その請求を訴えるために法律家に依頼できるよう、財政的支援を行うための規定。
(ii)そのような権利の侵害の申立が重要なものであること、経済的あるいは法的支援の要件又は必要性が実際にあることを保障するための規定。