第80条【統合歳入基金の設置】、第81条【歳入歳出予算】、第82条【暫定予算】
第5章【立法部】
第1部【国民議会】
E【公的基金に対する権限と管理】
第80条 連邦が調達あるいは受領するすべての歳入その他の金銭(この憲法又は国民議会の法律に基づき、特定の目的のために設立されたその他連邦の公的基金に納めるべき歳入その他の金銭は除く)は、連邦の統合歳入基金に納められ、これを形成する。
2 連邦の統合歳入基金からは、この憲法が基金に課している支出に充てる場合、又は歳出予算法、補正予算法若しくはこの憲法の第81条に従って成立した法律により充当が許可された場合を除き、取り崩すことはできない。
3 連邦の公的基金からは、連邦の統合歳入基金を除き、その充当が国民議会の法律によって承認されない限り、取り崩すことはできない。
4 国民議会が定める方法を除き、統合歳入基金あるいはその他連邦の公的基金から、取り崩すことはできない。
第81条 大統領は、各会計年度のいつでも、次の会計年度の連邦の歳入及び歳出の予算を作成し、国民議会の各議院に提出しなければならない。
2 予算に含まれる支出項目(この憲法により連邦の統合歳入基金に課せられた支出を除く)は、その支出に必要な金額及び定められた目的のために計上された金額を統合歳入基金から充当する、いわゆる歳出予算案に含まれるものとする。
3 連邦の統合歳入基金において司法部に属する金額は、この憲法の第6条に基づき連邦及び州に設置された裁判所の長に支出するために、直接国家司法委員会に支払われる。
4 会計年度について、以下のことが判明した場合には、必要な金額を示す補正予算を国民議会の各議院に提出し、その支出項目を補正予算案に追加しなければならない。
(a)歳出予算法で充当される金額に不足がある場合。
(b)法律で充当されない目的のために支出する必要が生じた場合。
第82条 会計年度に関する歳出予算案がその会計年度の初めまでに成立しなかった場合、大統領は、数か月の間あるいは歳出予算法が施行されるまでの間、連邦政府の職務を執行するために必要な支出に充当するために、連邦政府の統合歳入基金からの取り崩しを許可することができる。
ただし、当該期間に関する充当は、直前の会計年度の対応する期間について国民議会で可決された歳出予算法の規定により、連邦の統合歳入基金からの充当が認められた金額で、直前の会計年度に認められた合計金額に応じた金額を超えてはならない。