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第89条【証拠調べ】

第5章【立法部】

第1部【国民議会】

E【公的基金に対する権限と管理】

第89条 この憲法の第88条に基づく調査のために、その規定に従って、上院若しくは下院又はこの憲法の第62条に従って任命された委員会は、以下の権限を有する。
(a)必要又は望ましいと認める書面又は口頭の、直接的又は状況的なすべての証拠を入手し、その証拠が重要であるか、あるいは事案に関連する可能性のあるすべての証人を尋問すること。
(b)証拠につき宣誓を求めること。
(c)正当な例外を除き、ナイジェリア国内の者に対して、証拠を提出するよう召喚し、その所持又は管理下にある文書その他の物を提出させ、証人として尋問すること。
(d)召喚された後、その義務を履行せずに拒否し怠った者で、議院又は当該委員会が承服する弁明をしない者に対して、その出席を強制する令状を発行し、また、その不履行、拒否又は放置のため、あるいは出席を強制するために生じたすべての費用を支払うよう命じ、さらにその不履行、拒否又は放置のために定められた罰金を科すことができる。課された罰金は、裁判所が課した罰金と同様の方法で回収することができる。
2 本条に基づき発行された召喚状又は出頭令状は、ナイジェリア警察部隊の隊員又は上院議長あるいは下院議長の権限を代行する者が、送達又は執行する。

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