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B【ナイジェリア警察部隊】

第6章【行政部】

第3部【補足】

B【ナイジェリア警察部隊】

第214条 ナイジェリアに警察組織としてナイジェリア警察部隊を設置する。本条の規定に従い、連邦又はその一部に他の警察組織を設置してはならない。
2 この憲法の規定に従い
(a)ナイジェリア警察部隊は、国民議会の法律の規定により組織され、運営される。
(b)ナイジェリア警察部隊の隊員は、法律で付与された権限と義務を有する。
(c)国民議会は、連邦軍の一部となるナイジェリア警察部隊の支部、又は港湾、水路、鉄道及び飛行場の保護について規定を設けることができる。

第215条 以下の役職者を置く。
(a)警察総監は、この憲法の第216条第2項に従い、ナイジェリア警察会議の助言に基づき、ナイジェリア警察部隊の現役隊員の中から大統領が任命する。
(b)連邦の各州に警察委員を置き、警察公務委員会が任命する。
2 ナイジェリア警察部隊は警察総監の指揮下にあり、州に駐留するナイジェリア警察部隊は、警察総監の権限に従い、その州の警察委員の指揮下にあるものとする。
3 大統領又は大統領が権限を与える連邦政府の他の大臣は、警察総監に対して、公共の安全と秩序の維持及び確保に関して、必要と認める合法的な指示を与えることができる。警察総監はその指示に従い、あるいは従わせなければならない。
4 本条の規定に従い、州知事又は州知事が権限を与える州政府の委員は、当該州の警察委員に対し、州内の治安及び秩序の維持及び確保に関して、必要と認める合法的な指示を与えることができる。警察委員はその指示に従い、あるいは従わせなければならない。
ただし、警察委員は、本条の規定に基づく指示を実行する前に、大統領又は大統領から権限を付与された連邦政府の大臣に指示を仰ぐよう、要請することができる。
5 本条に基づく指示があったかどうか、あった場合にどのようなものであったかについて、いかなる裁判所においても照会することはできない。

第216条 ナイジェリア警察会議は、この憲法の規定に従い、大統領の承認を得て、適切と認める条件の下で、この憲法により付与された権限のいずれかを、その委員又は警察総監若しくはナイジェリア警察部隊のその他隊員に委任することができる。
2 大統領は、警察総監を任命又は解任する前に、ナイジェリア警察会議に諮問するものとする。

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