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F【独立国家選挙管理委員会】

別表

別表3

第1部【連邦執行機関(第153条により設置)】

F【独立国家選挙管理委員会】
14. (1)独立国家選挙管理委員会は、以下の委員で構成される。
(a)選挙管理委員長である議長。
(b)いわゆる国家選挙管理委員である12名の委員は、疑う余地のない誠実な人物であり、それぞれ50歳及び40歳以上でなければならない。
(2)連邦の各州及び連邦首都地区Abujaには、住民選挙管理委員を置くものとする。
 (a)大統領によって任命される。
 (b)疑いの余地のない誠実な人物であること。
 (c)40歳未満であってはならない。
15. 委員会は、以下の権限を有する。
(a)大統領及び副大統領、州知事及び州副知事、上院、下院、州議会の議員の選挙を組織し、実施し、監督すること。
(b)この憲法及び国民議会の法律の規定に従って政党を登録すること。
(c)政党の組織と運営を、その財政を含めて監視すること。
(d)政党の資金と会計の年次審査及び監査を手配し、その審査及び監査に関する報告書を公表すること。
(e)この憲法に基づく選挙のために、有権者の登録を手配、実施し、有権者名簿を作成、維持、改訂すること。
(f)政治運動を監視し、政党を管理する規則及び規定を定めること。
(g)すべての選挙管理委員、投票管理人が、法律で定められた宣誓をし、署名するよう保障すること。
(h)その権限のいずれかを住民選挙管理委員に委任すること。
(i)国民議会の法律により付与されたその他の職務を執行すること。

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