インド憲法のインデックス和訳。
インド憲法のインデックスを和訳してみました。
1950年インド共和国憲法
前文
第1編【連邦とその領土】
第1条【連邦の名称及び領域】
第2条【新州の加入又は設立】
第2A条【削除】
第3条【新州の設立及び現州の区域、境界、名称の変更】
第4条【附則1及び附則4の修正並びに補足的、付随的及び派生的事項を規定するために、第2条及び第3条に基づいて制定された法律】
第2編【市民権】
第5条【憲法発効時の市民権】
第6条【パキスタンからインドへの特定の移住者の市民権】
第7条【パキスタンへの特定の移住者の市民権】
第8条【インド国外に居住する特定のインド出身者の市民権】
第9条【自発的に外国の市民権を取得した者の市民権非保有】
第10条【市民権の存続】
第11条【議会の法律による市民権の制限】
第3編【基本的人権】
第1節【総則】
第12条【定義】
第13条【基本的権利と抵触又は逸脱している法律】
第2節【平等権】
第14条【法の下の平等】
第15条【宗教、人種、カースト、性別、出身地を理由とした差別の禁止】
第16条【公的雇用に関する事項についての機会均等】
第17条【不可触民の廃止】
第18条【称号の廃止】
第3節【自由権】
第19条【言論の自由等に関する特定の権利の保護】
第20条【犯罪の有罪判決に関する保護】
第21条【生命及び身体の自由の保護】
第21A条【教育権】
第22条【特定の場合における逮捕及び勾留からの保護】
第4節【搾取に対する権利】
第23条【人身売買と強制労働の禁止】
第24条【工場等での児童労働の禁止】
第5節【宗教の自由】
第25条【良心の自由と宗教的職業、実践及び布教の自由】
第26条【宗教に関する事項を処理する自由】
第27条【特定の宗教を振興するための租税からの自由】
第28条【特定の教育機関における宗教上の指導又は礼拝への出席からの自由】
第6節【文化的及び教育的権利】
第29条【少数民族の利益保護】
第30条【少数民族の教育機関設立及び運営権】
第31条【削除】
第7節【特定の法律の保留】
第31A条【資産取得等を定めた法律の保留】
第31B条【特定の法律及び規則の有効性】
第31C条【特定の指導原則に効力を及ぼす法律の保留】
第31D条【削除】
第8節【憲法上の救済措置】
第32条【本編により付与された権利の行使のための救済措置】
第32A条【削除】
第33条【軍隊等への適用において本編により付与された権利を修正する議会の権限】
第34条【戒厳令中の、本編により付与された権利の制限】
第35条【本編の規定を実施するための法律】
第4編【国家政策に関する指導原理】
第36条【定義】
第37条【本編に含まれる原則の適用】
第38条【国民福祉増進のための社会秩序維持】
第39条【国家が従うべき特定の政策原則】
第39A条【平等な司法及び無料の法律扶助】
第40条【村落パンチャーヤトの組織】
第41条【労働、教育、特定の場合に公的扶助を受ける権利】
第42条【公正かつ人道的な労働条件及び出産休暇の規定】
第43条【労働者の生活賃金等】
第43A条【産業経営への労働者の参画】
第43B条【協同組合の促進】
第44条【市民のための統一された民法】
第45条【6歳未満の児童への幼児保育及び教育の提供】
第46条【指定カースト、指定部族、その他弱者の教育的及び経済的利益の促進 】
第47条【栄養水準、生活水準の向上、公衆衛生の改善に対する国の責務】
第48条【農業及び畜産業の組織】
第48A条【環境の保護及び改善、森林及び野生生物の保護】
第49条【重要な記念碑、史跡名勝及び文化財の保護】
第50条【司法と行政の分離】
第51条【国際平和と安全の推進】
第5A編【基本的義務】
第51A条【基本的義務】
第5編【連邦】
第1章【行政】
第1節【大統領及び副大統領】
第52条【インドの大統領】
第53条【連邦の行政権】
第54条【大統領の選挙】
第55条【大統領の選出方法】
第56条【大統領の任期】
第57条【再選の資格】
第58条【大統領選挙の被選挙権】
第59条【大統領職の条件】
第60条【大統領による宣誓又は証言】
第61条【大統領弾劾の手続き】
第62条【大統領職空位による選挙の実施時期及びその選出された者の任期】
第63条【インドの副大統領】
第64条【副大統領の職権による上院議長就任】
第65条【大統領職空位又は不在時における副大統領の大統領職務の代行】
第66条【副大統領の選挙】
第67条【副大統領の任期】
第68条【副大統領職空位による選挙の実施時期及びその選出された者の任期】
第69条【副大統領による宣誓又は証言】
第70条【その他緊急事態における大統領職の執行】
第71条【大統領又は副大統領の選挙に関する事項】
第72条【大統領による恩赦等及び特定の場合に刑を執行停止、免除又は減刑する権限】
第73条【連邦の行政権の範囲】
第2節【閣僚会議】
第74条【閣僚会議による大統領への補佐及び助言】
第75条【閣僚に関するその他の規定】
第3節【インド司法長官】
第76条【インド司法長官】
第4節【政府の職務執行】
第77条【政府の職務執行】
第78条【大統領への情報提供に関する首相の義務等】
第2章【議会】
第1節【総則】
第79条【議会の構成】
第80条【上院の構成】
第81条【下院の構成】
第82条【人口調査後の再調整】
第83条【議会の会期】
第84条【議員の資格】
第85条【議会の会期、閉会及び解散】
第86条【両院に対する大統領の演説及び文書送付権】
第87条【大統領の特別演説】
第88条【両院に関する閣僚及び司法長官の権限】
第2節【議会の役職】
第89条【上院の議長及び副議長】
第90条【副議長職の空位、辞任及び解任】
第91条【副議長その他の者が議長職務を代行する権限】
第92条【議長又は副議長は、その解任決議案の審議中、議長とならない】
第93条【下院の議長及び副議長】
第94条【副議長職の空位、辞任及び解任】
第95条【副議長その他の者が議長職務を代行する権限】
第96条【議長又は副議長は、その解任決議案の審議中、議長とならない】
第97条【両院それぞれの議長及び副議長の報酬及び手当】
第98条【議会事務局】
第3節【職務執行】
第99条【議員による宣誓又は証言】
第100条【両院における投票、議員欠員にかかわらず有効に運営できる権限、定足数】
第101条【議席の無効化】
第102条【議員資格の喪失】
第103条【議員資格に関する疑義の判断】
第104条【第99条の規定による宣誓又は証言をする前に、又は資格非保有若しくは資格喪失時に、着席及び投票したことに対する罰則】
第4節【議会及びその議員の権限、特権及び免除】
第105条【両院、その議員及び委員会の権限及び特権等】
第106条【議員の報酬及び手当】
第5節【立法手続】
第107条【法案の提出及び可決に関する規定】
第108条【特定の場合における両院の合同会議】
第109条【予算関連法案に関する特別の手続き】
第110条【予算関連法案の定義】
第111条【法案への同意】
第6節【財務的な事項に関する手続き】
第112条【年次財務報告書】
第113条【予算に関する議会での手続き】
第114条【歳出予算案】
第115条【補助的、追加的又は超過交付金】
第116条【会計上の議決、信用的議決及び例外的交付金】
第117条【財務関連法案に関する特別規定】
第7節【一般的手続】
第118条【手続規則】
第119条【財務的職務に関する議会での手続きの法律による規制】
第120条【議会で使用する言語】
第121条【議会における議論の制限】
第122条【裁判所は議会手続を調査しない】
第3章【大統領の立法権限】
第123条【議会の休会中に大統領が法令を公布する権限】
第4章【連邦の司法】
第124条【最高裁判所の設立及び構成】
第124A条【国家裁判官任命委員会】
第124B条【委員会の権限】
第124C条【法律制定に関する議会の権限】
第125条【裁判官の報酬等】
第126条【最高裁判所長官代理の任命】
第127条【臨時裁判官の任命】
第128条【退官した最高裁判所裁判官の出席】
第129条【最高裁判所は記録裁判所である】
第130条【最高裁判所の所在地】
第131条【最高裁判所の第一審管轄権】
第131A条【削除】
第132条【特定の場合の高等裁判所からの上告における最高裁判所の上告管轄権】
第133条【民事に関する高等裁判所からの上訴における最高裁判所の上告管轄権】
第134条【刑事に関する最高裁判所の上告管轄権】
第134A条【最高裁判所への上告のための証明書】
第135条【最高裁判所が行使できる現行法の下での連邦裁判所の管轄権及び権限】
第136条【最高裁による上告の特別許可】
第137条【最高裁判所の判決又は命令の審査】
第138条【最高裁判所の管轄権の拡張】
第139条【最高裁判所への特定の令状を発行する権限の付与】
第139A条【特定の事件の移送】
第140条【最高裁判所の補助的権限】
第141条【最高裁判所が宣言した法律は、すべての裁判所に対して拘束力を有する】
第142条【最高裁判所の判決及び命令の執行並びに証拠開示に関する命令等】
第143条【大統領による最高裁判所への諮問権】
第144条【削除】
第145条【裁判所規則等】
第146条【最高裁判所の役職者及び職員並びに費用】
第147条【解釈】
第5章【インド会計検査院長】
第148条【インド会計検査院長】
第149条【会計検査院長の義務及び権限】
第150条【連邦及び各州の会計様式】
第151条【検査報告】
第6編【州】
第1章【総則】
第152条【定義】
第2章【行政】
第1節【州知事】
第153条【州知事】
第154条【州の行政権】
第155条【州知事の任命】
第156条【州知事の任期】
第157条【州知事に任命されるための資格】
第158条【州知事職の条件】
第159条【州知事による宣誓又は証言】
第160条【特定の状況における州知事の職務の遂行】
第161条【州知事による恩赦等及び特定の場合に刑を執行停止、免除又は減刑する権限】
第162条【州の行政権の範囲】
第2節【州閣僚会議】
第163条【州閣僚会議による州知事への補佐及び助言】
第164条【州閣僚に関するその他の規定】
第3節【州法務長官】
第165条【州法務長官】
第4節【州政府の職務執行】
第166条【州政府の職務執行】
第167条【州知事への情報提供に関する州首相の義務等】
第3章【州議会】
第1節【総則】
第168条【州議会の構成】
第169条【州上院の廃止又は創設】
第170条【州下院の構成】
第171条【州上院の構成】
第172条【州議会の会期】
第173条【州議会の議員の資格】
第174条【州議会の会期、閉会及び解散】
第175条【州下院又は州両院に対する州知事の演説及び文書送付権】
第176条【州知事の特別演説】
第177条【州両院に関する州閣僚及び州法務長官の権限】
第2節【州議会の役職】
第178条【州下院の議長及び副議長】
第179条【議長職及び副議長職の空位、辞任及び解任】
第180条【副議長その他の者が議長職務を代行する権限】
第181条【議長又は副議長は、その解任決議案の審議中、議長とならない】
第182条【州上院の議長及び副議長】
第183条【議長職及び副議長職の空位、辞任及び解任】
第184条【副議長その他の者が議長職務を代行する権限】
第185条【議長又は副議長は、その解任決議案の審議中、議長とならない】
第186条【州両院それぞれの議長及び副議長の報酬及び手当】
第187条【州議会事務局】
第3節【職務執行】
第188条【議員による宣誓又は証言】
第189条【州両院における投票、議員欠員にかかわらず有効に運営できる権限、定足数】
第4節【議員資格の喪失】
第190条【議席の無効化】
第191条【議員資格の喪失】
第192条【議員資格に関する疑義の判断】
第193条【第188条の規定による宣誓又は証言をする前に、又は資格非保有若しくは資格喪失時に、着席及び投票したことに対する罰則】
第5節【州議会及びその議員の権限、特権及び免除】
第194条【州両院、その議員及び委員会の権限及び特権等】
第195条【議員の報酬及び手当】
第6節【立法手続】
第196条【法案の提出及び可決に関する規定】
第197条【予算関連法案以外の法案に関する州上院の権限の制限】
第198条【予算関連法案に関する特別の手続き】
第199条【予算関連法案の定義】
第200条【法案への同意】
第201条【審議保留の法案】
第7節【財務的な事項に関する手続き】
第202条【年次財務報告書】
第203条【予算に関する州議会での手続き】
第204条【歳出予算案】
第205条【補助的、追加的又は超過交付金】
第206条【会計上の議決、信用的議決及び例外的交付金】
第207条【財務関連法案に関する特別規定】
第8節【一般的手続】
第208条【手続規則】
第209条【財務的職務に関する州議会での手続きの法律による規制】
第210条【州議会で使用する言語】
第211条【州議会における議論の制限】
第212条【裁判所は州議会手続を調査しない】
第4章【州知事の立法権限】
第213条【州議会の休会中に州知事が法令を公布する権限】
第5章【州高等裁判所】
第214条【州高等裁判所】
第215条【高等裁判所は記録裁判所である】
第216条【高等裁判所の構成】
第217条【高等裁判所裁判官の任命及び条件】
第218条【最高裁判所に関する特定の規定の高等裁判所への適用】
第219条【高等裁判所裁判官の宣誓又は証言】
第220条【常勤裁判官となった後の実務の制限】
第221条【裁判官の報酬等】
第222条【高等裁判所から他の高等裁判所への裁判官の転任】
第223条【高等裁判所長官代理の任命】
第224条【追加的及び臨時的裁判官の任命】
第224A条【退官した高等裁判所裁判官の任命】
第225条【既存の高等裁判所の管轄】
第226条【高等裁判所による特定の令状を発行する権限】
第226A条【削除】
第227条【高等裁判所によるすべての裁判所に対する監督権】
第228条【特定の事件の高等裁判所への移送】
第228A条【削除】
第229条【高等裁判所の役職者及び職員並びに費用】
第230条【高等裁判所の管轄権の連邦直轄領への拡張】
第231条【2州以上の共通高等裁判所の設立】
第232条【削除】
第6章【下級裁判所】
第233条【地方裁判官の任命】
第233A条【特定の地方裁判所の裁判官の任命及び判決等の有効性】
第234条【地方裁判官以外の者の司法官への採用】
第235条【下級裁判所に対する管理】
第236条【通訳】
第237条【本章の規定の特定階級の治安判事への適用】
第7編【削除】
第238条【削除】
第8編【連邦の領域】
第239条【連邦直轄領の行政】
第239A条【特定の連邦直轄領における地方立法府又は閣僚会議、若しくはその両方の創設】
第239AA条【デリーに関する特別規定】
第239AB条【憲法機構が機能しない場合の規定】
第239B条【立法府の休会期間中に法令を公布する行政官の権限】
第240条【特定の連邦直轄領に対する大統領の規則制定権】
第241条【連邦直轄領の高等裁判所】
第242条【削除】
第9編【パンチャーヤト】
第243条【定義】
第243A条【村民総会】
第243B条【パンチャーヤトの設置】
第243C条【パンチャーヤトの構成】
第243D条【議席の確保】
第243E条【パンチャーヤトの存続期間等】
第243F条【議員資格の喪失】
第243G条【パンチャーヤトの権限、権威及び責任】
第243H条【パンチャーヤトによる租税を課す権限及びその基金】
第243I条【財政状態を審査するための財政委員会の設立】
第243J条【パンチャーヤトの会計監査】
第243K条【パンチャーヤトの選挙】
第243L条【連邦直轄領への適用】
第243M条【特定の地域に適用されない部分】
第243N条【既存の法律及びパンチャーヤトの存続】
第243O条【選挙事項に対する裁判所の干渉の禁止】
第9A編【市町村】
第243P条【定義】
第243Q条【市町村の設置】
第243R条【市町村の構成】
第243S条【区委員会の設置及び構成等】
第243T条【議席の確保】
第243U条【市町村の存続期間等】
第243V条【議員資格の喪失】
第243W条【市町村等の権限、権威及び責任】
第243X条【市町村による租税を課す権限及びその基金】
第243Y条【財政委員会】
第243Z条【市町村の会計監査】
第243ZA条【市町村の選挙】
第243ZB条【連邦直轄領への適用】
第243ZC条【特定の地域に適用されない部】
第243ZD条【地区計画委員会】
第243ZE条【都市計画委員会】
第243ZF条【既存の法律及び市町村の存続】
第243ZG条【選挙事項に対する裁判所の干渉の禁止】
第9B編【協同組合】
第243ZH条【定義】
第243ZI条【協同組合の設立】
第243ZJ条【理事会及び事務局員の人数及び任期】
第243ZK条【理事の選挙】
第243ZL条【理事会の解散及び停止、中間管理者】
第243ZM条【協同組合の会計監査】
第243ZN条【総会の開催】
第243ZO条【組合員の情報を得る権利】
第243ZP条【申告書】
第243ZQ条【違反行為と罰則】
第243ZR条【複数の州にまたがる協同組合への適用】
第243ZS条【連邦直轄領への適用】
第243ZT条【既存の法律の存続】
第10編【指定部族地域】
第244条【指定地域及び部族地域の行政】
第244A条【アッサム州の特定の部族地域からなる自治州の設立、及びその地方立法府又は閣僚会議、若しくはその両方の創設】
第11編【連邦と州の関係】
第1章【立法の関係】
第1節【立法権の配分】
第245条【議会及び州議会が制定する法律の範囲】
第246条【議会及び州議会が制定する法律の項目】
第247条【特定の追加的裁判所を設置する議会の権限】
第248条【残余立法権】
第249条【国益のために州リスト事項に関して立法する議会の権限】
第250条【緊急事態宣言発令中、州リスト事項に関して立法する議会の権限】
第251条【第249条及び第250条に基づき議会が制定した法律と州議会が制定した法律との間の不整合】
第252条【2州以上のために他州の同意及び採択によって立法する議会の権限】
第253条【国際協定を発効させるための立法】
第254条【議会が制定した法律と州議会が制定した法律との間の不整合】
第255条【勧告及び以前の制裁に関して手続き上の問題とみなされる要件】
第2章【行政の関係】
第1節【総則】
第256条【州及び連邦の義務】
第257条【特定の場合における連邦の州に対する制限】
第257A条【削除】
第258条【特定の場合に州に権限等を与える連邦の権限】
第258A条【連邦に権限を委託する州の権限】
第259条【削除】
第260条【インド国外の領域に関する連邦の管轄権】
第261条【公法、記録及び司法手続】
第2節【水に関する紛争】
第262条【州をまたがる河川又は河岸流域の水に関する紛争の調整、州間の連携】
第263条【州間協議会に関する規定】
第12編【財政、財産、契約及び訴訟】
第1章【財政】
第1節【総則】
第264条【解釈】
第265条【租税法律主義】
第266条【インド及び各州の連結基金及び公会計】
第267条【臨時費】
第2節【連邦と州間の収入配分】
第268条【連邦が賦課し、州が徴収、充当する租税】
第268A条【削除】
第269条【連邦が賦課、徴収し、州に割り当てられる租税】
第270条【連邦と州間で賦課、分配される租税】
第271条【連邦のための特定の租税に対する割増金】
第272条【削除】
第273条【ジュート及びジュート製品の輸出関税の代わりの交付金】
第274条【州が関係する税制に影響を及ぼす法案に必要な大統領の事前承認】
第275条【連邦から特定の州への交付金】
第276条【職業、商業、職能及び雇用に対する租税】
第277条【保留規定】
第278条【除外】
第279条【純収益の計算等】
第280条【財政委員会】
第281条【財政委員会の勧告】
第3節【その他の財政規定】
第282条【連邦又は州がその歳入から支出できる費用】
第283条【連結基金、臨時費及び公会計への繰入金の保管等】
第284条【訴訟代理人預り金その他公務員及び裁判所が収受する金銭の保管】
第285条【連邦の財産の州税からの免除】
第286条【物品の売買に対する課税の制限】
第287条【電気に対する課税の免除】
第288条【特定の場合における水又は電気に関する州税の免除】
第289条【州の財産及び所得に対する連邦税の免除】
第290条【特定の費用及び年金に関する調整】
第290A条【特定のデーヴァスウォム基金への年間支払】
第291条【削除】
第2章【借入金】
第292条【インド政府による借入金】
第293条【州による借入金】
第3章【財産、契約、権利、債務、義務及び訴訟】
第294条【特定の場合における財産、資産、権利、負債及び義務の承継】
第295条【その他の場合における財産、資産、権利、負債及び義務の承継】
第296条【遺失物、周縁物、無主物として発生する財産】
第297条【領海又は大陸棚及び排他的経済水域の資源は連邦に帰属する】
第298条【貿易を行う権限等】
第299条【契約】
第300条【訴訟及び手続き】
第4章【財産権】
第300A条【財産権の不可侵】
第13編【インド国内の取引、商業及び通商】
第301条【取引、商業及び通商の自由】
第302条【取引、商業及び通商を規制する議会の権限】
第303条【取引及び商業に関する連邦及び各州の立法権に対する制限】
第304条【州間の取引、商業及び通商に対する規制】
第305条【既存の法律及び州の独占を規定する法律の効力】
第306条【削除】
第307条【第301条から第304条までの目的を遂行するための官憲の選任】
第14編【連邦及び州の公共サービス】
第1章【公共サービス】
第308条【解釈】
第309条【連邦又は州の公務員の採用及び条件】
第310条【連邦又は州の公務員の在職期間】
第311条【連邦又は州の公務員の解職、免職又は降格】
第312条【全インド公務職】
第312A条【特定の業務に従事する職員の条件を変更又は撤回する議会の権限】
第313条【過渡的規定】
第314条【削除】
第2章【公務委員会】
第315条【連邦及び各州の公務委員会】
第316条【委員の任命及び任期】
第317条【公務委員会の委員の解任及び停職】
第318条【委員会の委員及び職員の勤務条件に関する規則を制定する権限】
第319条【委員会の委員でなくなった後にその役職に就くことの禁止】
第320条【公務委員会の権能】
第321条【公務委員会の権能を拡張する権限】
第322条【公務委員会の費用】
第323条【公務委員会の報告】
第14A編【審判】
第323A条【行政審判】
第323B条【その他の事項に関する審判】
第15編【選挙】
第324条【選挙管理委員会による選挙の監督、指揮及び管理】
第325条【何人も宗教、人種、カースト又は性別を理由として特別選挙人名簿に記載され、又は記載されることを要求する資格を有しない】
第326条【下院及び州下院の普通選挙】
第327条【立法府の選挙に関する規定を設ける議会の権限】
第328条【立法府の選挙に関する規定を設ける州議会の権限】
第329条【選挙事項に対する裁判所の干渉の禁止】
第329A条【削除】
第16編【特定の階層に関する特別規定】
第330条【下院における指定カースト及び指定部族の議席の確保】
第331条【下院におけるアングロ・インディアン・コミュニティの代表権】
第332条【州下院における指定カースト及び指定部族の議席の確保】
第333条【州下院におけるアングロ・インディアン・コミュニティの代表権】
第334条【議席の確保及び特別代表は一定期間後に廃止される】
第335条【指定カースト及び指定部族の公務及び役職に対する要求】
第336条【特定の公務におけるアングロ・インディアン・コミュニティに対する特別規定】
第337条【アングロ・インディアン・コミュニティの利益のための教育交付金に関する特別規定】
第338条【指定カースト全国委員会】
第338A条【指定部族全国委員会】
第338B条【全国後進階層委員会】
第339条【指定地域及び指定部族の福祉に関する連邦の管理】
第340条【後進階層の状況を調査するための委員会の任命】
第341条【指定カースト】
第342条【指定部族】
第342A条【社会的及び教育的後進階層】
第17編【公用語】
第1章【連邦の言語】
第343条【連邦の公用語】
第344条【公用語に関する委員会及び議会の委員会】
第2章【地域言語】
第345条【公用語又は州の言語】
第346条【州間又は州と連邦間の通信のための公用語】
第347条【州の人口の一部が話す言語に関する特別規定】
第3章【最高裁判所、高等裁判所等の言語】
第348条【最高裁判所及び高等裁判所並びに法律及び法案等に使用する言語】
第349条【言語に関する特定の法律の制定のための特別手続】
第4章【特別命令】
第350条【苦情の救済を求める陳情に使用される言語】
第350A条【初等教育段階における母国語による教育のための施設】
第350B条【言語的少数民族のための特別担当職員】
第351条【ヒンディー語の発展のための命令】
第18編【緊急事態条項】
第352条【緊急事態宣言】
第353条【緊急事態宣言の効力】
第354条【緊急事態宣言発令中における歳入の分配に関する規定の適用】
第355条【外部の侵略及び内部の騒乱から各州を保護する連邦の義務】
第356条【州における憲法機構が機能しない場合の規定】
第357条【第356条に基づき発令された宣言に基づく立法権の行使】
第358条【緊急事態における第19条の規定の一時停止】
第359条【緊急事態における第3編の権利の執行停止】
第359A条【削除】
第360条【財政緊急事態に関する規定】
第19編【雑則】
第361条【大統領、州知事及びラージプラムフの保護】
第361A条【議会及び州議会の議事録公表の保護】
第361B条【報酬のある政治的役職への任命の資格喪失】
第362条【削除】
第363条【特定の条約、協定等から生じる紛争に対する裁判所の干渉の禁止】
第363A条【インド諸国支配者への承認は停止され、その私的財産は廃止される】
第364条【主要な港湾及び飛行場に関する特別規定】
第365条【連邦の命令に従わない、又はその命令を実行しない場合の効果】
第366条【定義】
第367条【解釈】
第20編【憲法の改正】
第368条【議会の憲法改正権及びその手続き】
第21編【経過規定及び特別規定】
第369条【州リストの特定の事項に関して、共同リスト事項のように法律を制定する議会の暫定的権限】
第370条【ジャンムー・カシミール州に関する暫定的規定】
第371条【マハーラーシュトラ州及びグジャラート州に関する特別規定】
第371A条【ナガランド州に関する特別規定】
第371B条【アッサム州に関する特別規定】
第371C条【マニプル州に関する特別規定】
第371D条【アーンドラ・プラデーシュ州又はテランガーナ州に関する特別規定】
第371E条【アーンドラ・プラデーシュ州における中央大学の設立】
第371F条【シッキム州に関する特別規定】
第371G条【ミゾラム州に関する特別規定】
第371H条【アルナーチャル・プラデーシュ州に関する特別規定】
第371I条【ゴア州に関する特別規定】
第371J条【カルナータカ州に関する特別規定】
第372条【既存の法律の効力存続とその適用】
第372A条【大統領による法律修正の権限】
第373条【特定の場合において予防的拘禁を受けている者に関して命令をする大統領の権限】
第374条【連邦裁判所の裁判官及び連邦裁判所又は枢密院に係属中の手続きに関する規定】
第375条【裁判所、官憲及び役職者は、そのまま憲法の規定に従って職務を行う】
第376条【高等裁判所裁判官に関する規定】
第377条【インド会計検査院に関する規定】
第378条【公務委員会に関する規定】
第378A条【アーンドラ・プラデーシュ州議会の存続期間に関する特別規定】
第379-391条【削除】
第392条【大統領の問題処理権限】
第22編【簡略表題、施行日、ヒンディー語及び廃止】
第393条【簡略表題】
第394条【施行日】
第395条【ヒンディー語による権威ある文書】
第396条【廃止】