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第166条【最高裁判所長官、副長官及びその他の裁判官の任命】、第167条【最高裁判所長官及びその他の裁判官の任期】、第168条【解任】

第10章【司法部】

第2部【上級裁判所】

第166条 大統領は、
(a)司法公務委員会の勧告に従い、下院の同意を得た上で、最高裁判所長官及び副長官を任命する。
(b)司法公務委員会の勧告に従い、その他のすべての裁判官を任命する。
2 上級裁判所の裁判官は、以下の者から任命する。
(a)認定大学の法学位を有する者、ケニア高等裁判所の弁護士、又はコモン・ロー法域における同等の資格を有する者。
(b)第3項から第6項までに規定する経験を有する者。その経験がケニアで得られたか、又は他のイギリス連邦のコモン・ロー法域で得られたかは問わない。
(c)高い倫理観、誠実性及び公平性を有する者。
3 最高裁判所長官及びその他の最高裁判所裁判官は、以下の者から任命する。
(a)上級裁判所の裁判官として15年以上の経験を有する者。
(b)著名な学者、司法官、法律家又はその他の関連する法律分野において、15年以上の経験を有する者。
(c)(a)及び(b)の資格を通算して15年有する者。
4 控訴裁判所の各裁判官は、以下の者から任命する。
(a)上級裁判所の裁判官として10年以上の経験を有する者。
(b)著名な学者、司法官、法律家又はその他の関連する法律分野において、10年以上の経験を有する者。
(c)(a)及び(b)の資格を通算して10年有する者。
5 高等裁判所の各裁判官は、以下の者から任命する。
(a)上級裁判所の裁判官又は専門的資格を有する治安判事として、10年以上の経験を有する者。
(b)著名な学者、司法官、法律家又はその他の関連する法律分野において、10年以上の経験を有する者。
(c)(a)及び(b)の資格を通算して10年有する者。

第167条 裁判官は、70歳に達した時に退任する。ただし、65歳に達した後は、いつでも退任を申し出ることができる。
2 最高裁判所長官は、最高10年又は第1項の規定による退任のいずれか早い時まで在任する。
3 最高裁判所長官の任期が第1項の規定による退任前に満了した場合、引き続き最高裁判所裁判官として在職することができる。
4 最高裁判所長官の任期が満了し、最高裁判所長官が第3項の規定により最高裁判所に留まることを選択した場合に、その結果として最高裁判所裁判官の定員を超える者が在職することになっても、次の最高裁判所長官に任命される者を第166条第1項の規定に従って任命することができる。
5 最高裁判所長官及びその他の裁判官は、大統領に書面で通知することにより、辞任することができる。

第168条 上級裁判所の裁判官は、以下の理由によってのみ解任することができる。
(a)精神的又は身体的な能力喪失による職務執行の不能。
(b)議会の法律で上級裁判所の裁判官に定められた行動規範に対する違反。
(c)破産
(d)無能力
(e)重大な不正行為又は不品行。
2 裁判官の解任は、司法公務委員会が直接、又は司法公務委員会に対する何人かの申立てによって、開始することができる。
3 第2項の規定による司法公務委員会への申立ては、裁判官の解任の理由を構成する主張事実を記載した書面によって行うものとする。
4 司法公務委員会は申立書を検討し、第1項に基づく解任の事由を示すものであると認められる場合、その申立書を大統領に送付するものとする。
5 大統領は、申立書を受け取ってから14日以内に、裁判官を停職にし、司法公務委員会の勧告に従って、
(a)最高裁判所長官の場合、以下の者で構成される裁判を任命する。
 (i)裁判長として、下院議長。
 (ii)コモン・ロー法域から上級裁判所の裁判官3名。
 (iii)15年の経験を有する弁護士1名。
 (iv)その他、公務経験者2名。
(b)最高裁判所長官以外の裁判官の場合、以下の者で構成される裁判を任命する。
 (i)上級裁判所の裁判官若しくはその職にあった者、又はその任命資格を有する者の中から、裁判長及びその他の裁判官3名。ただし、いずれの場合も、直前の3年以内に司法公務委員会の委員でなかった者であること。
 (ii)15年の経験を有する弁護士1名。
 (iii)その他、公務経験者2名。
6 第160条第4項の規定にかかわらず、第5項の規定により停職された裁判官の報酬及び手当は、解任されるまで又は復職するまで、その半額に調整されるものとする。
7 第5項に基づき任命された裁判は、
(a)第10項に規定する法律に基づき、その手続きを規制する責任を負う。
(b)迅速に問題を調査し、事実関係を報告して、拘束力のある勧告を大統領に行う。
8 本条に基づく裁判の決定に不服がある裁判官は、裁判が勧告を行ってから10日以内に、最高裁判所に上告することができる。
9 大統領は、以下の期間経過後に、裁判の勧告に従って処分する。
(a)第8項に基づく上訴がなされなかった場合、そのために認められた期間の満了後。
(b)第8項に基づき認められる手続きにおいて、上訴がなされて当該事項に関する最終決定が裁判の勧告を肯定する場合、すべての上訴権が完了後。
10 議会は、本条に基づいて任命される裁判の手続きを規定する法律を制定しなければならない。

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