第169条【下級裁判所】、第170条【カーディー裁判所】
第10章【司法部】
第3部【下級裁判所】
第169条 下級裁判所は、以下のとおりである。(a)治安判事裁判所
(b)カーディー裁判所
(c)軍法会議
(d)議会の法律により設置されるその他の裁判所又は地方裁判。ただし、第162条第2項に規定する裁判所を除く。
2 議会は、第1項に基づき設置された裁判所に、管轄権、権能及び権限を付与する法律を制定しなければならない
第170条 議会の法律で定めるところにより、首席カーディー及びその他のカーディー3名以上を置くものとする。
2 以下の者でなければ、カーディー職に任命される資格を有しない。
(a)イスラム教を信仰している者。
(b)司法公務委員会の意見として、カーディー裁判を開く資格があるとされる、イスラム教のあらゆる宗派に適用されるイスラム法の知識を有している者。
3 議会は、カーディー裁判所を設置する。各裁判所は、第5項に従い、法律によって付与された管轄権及び権限を有する。
4 首席カーディー及びその他のカーディー、又は首席カーディー及び議会の法律に基づき定められたその他のカーディー(3名以上)は、それぞれケニア国内で管轄権を有するカーディー裁判所を開く権限を有する。
5 カーディー裁判所の管轄権は、すべての当事者がイスラム教を信仰し、カーディー裁判所の管轄権に服する手続きにおける、個人の身分、婚姻、離婚又は相続に関するイスラム法の問題の決定に限定される。
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