第220条【予算の形式、内容及び時期】、第221条【予算の概算及び歳出法案】、第222条【予算成立前の支出】
第12章【財政】
第5部【予算及び歳出】
第220条 国家及びカウンティ政府の予算は、以下の項目を含むものとする。(a)経常支出と開発支出を区別した、歳入及び歳出予算。
(b)該当期間の赤字見込み補填のための提案。
(c)翌年度の公的債務を増額する借入金及びその他の形式の公的負債に関する提案。
2 国家の法律で、以下の事項を規定する。
(a)カウンティの開発計画及び予算の構成。
(b)カウンティの計画及び予算を、カウンティ議会に提出する時期。
(c)計画及び予算の作成過程における、国家及びカウンティ政府間の協議の形態及び方法。
第221条 各会計年度終了の少なくとも2か月前までに、財政を所管する閣僚は、次の会計年度の国家の歳入及び歳出の概算を下院に提出するものとする。
2 第1項の概算は、
(a)平準化基金からの支出の概算を含む。
(b)議会の法律で定められた様式及び手続きに従うものとする。
3 下院は、第1項の規定により提出された概算を、第127条及び第173条の規定により、それぞれ議会事務局委員会及び司法部事務局長が提出した概算とともに審議するものとする。
4 下院が歳入及び歳出の概算を審議する前に、下院の委員会は概算を審議及び検討し、下院に勧告するものとする。
5 概算の審議及び検討に際し、委員会は国民から意見を求め、下院に勧告する際にその提案を考慮するものとする。
6 国家政府の概算並びに司法部及び議会の歳出の概算が、下院で承認された場合、歳出法案にこれを組み入れるものとする。歳出法案は、支出及び法案に記載の目的のための充当に必要な、資金の統合基金からの拠出について承認を得るために、下院に提出されなければならない。
7 第6項に規定する歳出法案には、この憲法又は議会の法律によって、統合基金の負担とされる支出を含まないものとする。
第222条 ある会計年度の歳出法がその会計年度の開始までに承認されず、又は承認される見込みがない場合、下院は統合基金からの資金の拠出を承認することができる。
2 第1項の規定により拠出された資金は、
(a)歳出法が承認されるまでの間、当該年度の国家政府の職務を執行するために必要な支出を賄うためのものでなければならない。
(b)合計で、下院に提出された当該年度の支出の概算に含まれる金額の、2分の1を超えてはならない。
(c)拠出されるサービスに関する個別の投票によって、歳出法に組み込まれるものとする。
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