第52条【第3部の解釈】、第53条【子ども】、第54条【障害者】
第4章【基本的人権】
第3部【権利の具体的な適用】
第52条 第3部は、特定の集団に対する権利及び基本的自由の適用に関して、より確実に保障するために、特定の権利について詳細に記述するものである。
2 第3部は、いかなる権利も制限又は制約するものと解釈してはならない。
第53条 すべての子どもは、以下の権利を有する。
(a)生まれながらにして氏名及び国籍を持つ権利。
(b)無償の義務教育を受ける権利。
(c)基本的な栄養、住居及び保健医療を受ける権利。
(d)虐待、ネグレクト、有害な文化的慣習、あらゆる形態の暴力、非人道的な処遇及び刑罰、危険な又は搾取的な労働から保護される権利。
(e)親の養育及び監護に関する権利。これは、結婚しているか否かにかかわらず、母親及び父親は平等に責任を負う。
(f)最後の手段である場合を除いて、抑留されない権利。抑留する場合、以下の条件を必要とする。
(i)最も短い適切な期間だけ抑留すること。
(ii)成年と分離され、性別及び年齢に配慮された条件下で抑留すること。
2 子どもの最善の利益は、子どもに関するあらゆる事項において、最も重要である。
第54条 いかなる障害者も、以下の権利を有する。
(a)尊厳及び尊敬をもって処遇され、卑下することのない方法で対応及び言及される権利。
(b)その者の利益に適合する範囲で、社会に参加する障害者のための教育設備及び施設を利用する権利。
(c)あらゆる場所、公共交通機関及び情報への適切なアクセスを得る権利。
(d)手話、点字又はその他の適切なコミュニケーション手段を使用する権利。
(e)障害に起因する制約を解消するために、資材及び機器を利用する権利。
2 国家は、被選挙人又は被任命者の構成員の少なくとも5パーセントが障害者であるという原則を、漸進的に実施することを保障するものとする。