第63条【コミュニティ有地】、第64条【私有地】、第65条【国民以外の土地保有】
第5章【土地及び環境】
第1部【土地】
第63条 コミュニティ有地は、民族、文化又は類似の利益コミュニティに基づいて特定されるコミュニティに帰属及び保有されるものとする。
2 コミュニティ有地は、以下の土地から構成される。
(a)法律の規定に基づき、集団の代表者の名義で適法に登録された土地。
(b)法律の手続きによって、適法に特定のコミュニティに移転された土地。
(c)議会の法律によってコミュニティ有地であると宣言された、その他の土地。
(d)以下の土地。ただし、第62条第2項に基づいて、カウンティ政府が信託によって保有する公有地は含まれない。
(i)特定のコミュニティによって、コミュニティ所有の森林、放牧地又は神殿として、適法に所有、管理又は使用されている土地。
(ii)先祖代々受け継がれてきた土地、及び狩猟採集民族のコミュニティが伝統的に占有してきた土地。
(iii)カウンティ政府が信託地として適法に保有している土地。
3 未登録のコミュニティ有地は、カウンティ政府が当該コミュニティのために、その信託により代行して保有するものとする。
4 コミュニティ有地は、コミュニティ構成員の個人的及び集団的権利の性質及び範囲を規定する法律によらなければ、処分又はその他の目的で使用してはならない。
5 議会は、本条を実施するための法律を制定しなければならない。
第64条 私有地は、以下の土地から構成される。
(a)自由所有契約に基づいて保有される登記された土地。
(b)賃貸借契約に基づいて保有される土地。
(c)議会の法律に基づいて私有地と宣言された、その他の土地。
第65条 国民でない者は、賃貸借契約に基づいてのみ、土地を保有することができる。当該賃貸借は、その付与の態様にかかわらず、99年を越えてはならない。
2 合意、証書、譲渡又はいかなる性質の文書であれ、その条項が国民でない者に99年以上の土地に対する権利を付与する趣旨である場合、当該条項はその者に99年の賃借権を付与するものとみなされ、それ以上の権利は付与されないものとする。
3 本条において、
(a)法人は、当該法人が1人以上の国民によって完全に所有されている場合に限り、国民とみなされる。
(b)信託により保有される資産は、信託の受益権のすべてが国民である者によって保有される場合に限り、国民によって保有されるものとみなす。
4 議会は、本条を運用するためのさらなる規定を設けるために、法律を制定することができる。