Labels

ガーナ憲法和訳124 AnimeManga121 アニメまんが121 ザンビア憲法和訳119 ジンバブエ憲法和訳117 ケニア憲法和訳114 Literature109 高認化学過去問85 ドミニカ共和国憲法和訳84 高認物理過去問83 ウルグアイ憲法和訳82 オンライン補習塾82 タンザニア憲法和訳74 Education72 JapaneseHistory70 ナミビア憲法和訳70 古文・漢文70 日本史70 Story69 物語69 各国憲法インデックス和訳67 マラウイ憲法和訳66 コンゴ民主共和国憲法和訳59 アンゴラ憲法和訳56 モザンビーク憲法和訳52 法律和訳52 ペルー憲法和訳51 パラグアイ憲法和訳50 南スーダン憲法和訳50 シエラレオネ憲法和訳49 フリーランス時代49 ボツワナ憲法和訳48 ホンジュラス憲法和訳47 ルワンダ憲法和訳47 メキシコ憲法和訳46 グアテマラ憲法和訳45 チリ憲法和訳45 Blog43 パナマ憲法和訳43 ChineseHistory40 中国史40 派遣エンジニア・設備管理技術者時代40 ブルンジ憲法和訳39 エルサルバドル憲法和訳38 チャド憲法和訳37 中央アフリカ憲法和訳36 コンゴ共和国憲法和訳35 スーダン憲法和訳34 ニカラグア憲法和訳33 行政書士時代33 ガボン憲法和訳29 マダガスカル憲法和訳29 WebLog28 トーゴ憲法和訳27 DragonBall26 ドラゴンボール26 第二種電工数学入門講座26 Ghibli25 Gundam25 アルゼンチン憲法和訳25 ガンダム25 ジブリ25 Game22 TarotCard22 ゲーム22 セネガル憲法和訳22 タロットカード22 ベナン憲法和訳20 カメルーン憲法和訳19 健康・医療19 論文和訳19 Alternatives18 リベリア憲法和訳18 FamousPerson15 有名人15 Dai14 WorldHistory14 ダイの大冒険14 世界史14 海運会社員時代13 JapaneseRealEstateLaw12 不動産法入門講座12 NPO職員時代11 Hokuto10 RurouniKenshin10 るろうに剣心10 不動産営業時代10 北斗の拳10 学習進度10 ココナラ8 Treemapping7 ツリーマップ7 Poetry5
Show more

第63条【コミュニティ有地】、第64条【私有地】、第65条【国民以外の土地保有】

第5章【土地及び環境】

第1部【土地】

第63条 コミュニティ有地は、民族、文化又は類似の利益コミュニティに基づいて特定されるコミュニティに帰属及び保有されるものとする。
2 コミュニティ有地は、以下の土地から構成される。
(a)法律の規定に基づき、集団の代表者の名義で適法に登録された土地。
(b)法律の手続きによって、適法に特定のコミュニティに移転された土地。
(c)議会の法律によってコミュニティ有地であると宣言された、その他の土地。
(d)以下の土地。ただし、第62条第2項に基づいて、カウンティ政府が信託によって保有する公有地は含まれない。
 (i)特定のコミュニティによって、コミュニティ所有の森林、放牧地又は神殿として、適法に所有、管理又は使用されている土地。
 (ii)先祖代々受け継がれてきた土地、及び狩猟採集民族のコミュニティが伝統的に占有してきた土地。
 (iii)カウンティ政府が信託地として適法に保有している土地。
3 未登録のコミュニティ有地は、カウンティ政府が当該コミュニティのために、その信託により代行して保有するものとする。
4 コミュニティ有地は、コミュニティ構成員の個人的及び集団的権利の性質及び範囲を規定する法律によらなければ、処分又はその他の目的で使用してはならない。
5 議会は、本条を実施するための法律を制定しなければならない。

第64条 私有地は、以下の土地から構成される。
(a)自由所有契約に基づいて保有される登記された土地。
(b)賃貸借契約に基づいて保有される土地。
(c)議会の法律に基づいて私有地と宣言された、その他の土地。

第65条 国民でない者は、賃貸借契約に基づいてのみ、土地を保有することができる。当該賃貸借は、その付与の態様にかかわらず、99年を越えてはならない。
2 合意、証書、譲渡又はいかなる性質の文書であれ、その条項が国民でない者に99年以上の土地に対する権利を付与する趣旨である場合、当該条項はその者に99年の賃借権を付与するものとみなされ、それ以上の権利は付与されないものとする。
3 本条において、
(a)法人は、当該法人が1人以上の国民によって完全に所有されている場合に限り、国民とみなされる。
(b)信託により保有される資産は、信託の受益権のすべてが国民である者によって保有される場合に限り、国民によって保有されるものとみなす。
4 議会は、本条を運用するためのさらなる規定を設けるために、法律を制定することができる。

Popular posts from this blog

枕中記(現代語訳)。

高等学校卒業程度認定試験(高認)数学過去問解説

令和5年度第2回高認国語問5【古文】