第97条【下院議員】、第98条【上院議員】、第99条【議会議員の選挙資格及び欠格事由】
第8章【立法部】
第2部【議会の構成及び議員】
第97条 下院は、(a)290名の議員で構成され、各議員は一人区の有権者によって選出される。
(b)47名の女性議員で構成され、それぞれカウンティの有権者によって選出される。各カウンティは一人区を構成する。
(c)若者、障害者、労働者を含む特別な利害関係者を代表するために、第90条に従い下院議員の割合に応じて、議会政党が指名する12名の議員で構成される。
(d)職権上の議員である議長を含む。
2 本条は、第1項(a)に基づく選挙に参加する者を、排除するものと解釈してはならない。
第98条 上院は、
(a)47名の議員で構成され、各議員はカウンティの有権者によって選出される。各カウンティは一人区を構成する。
(b)16名の女性議員で構成され、第90条に従い(a)で選出された上院議員の割合に応じて、政党が指名する。
(c)若者を代表する男女各1名の、議員2名で構成される。
(d)障害者を代表する男女各1名の、議員2名で構成される。
(e)職権上の議員である議長を含む。
2 第1項(c)及び(d)の議員は、第90条に従って選出される。
3 本条は、第1項(a)に基づく選挙に参加する者を、排除するものと解釈してはならない。
第99条 第2項により不適格とされない限り、以下の者は、議会議員選挙に参加する資格を有する。
(a)有権者として登録されている者。
(b)この憲法又は議会の法律が定める、教育的、道徳的及び倫理的要件を満たしている者。
(c)政党に指名された者、又は独立候補者であって、以下の支持者を有する者。
(i)下院議員選挙の場合、選挙区の1000人以上の有権者。
(ii)上院議員選挙の場合、カウンティの2000人以上の有権者。
2 以下の者は、議会議員選挙に参加する資格を有しない。
(a)議会議員以外の国家公務員又はその他の公務員である者。
(b)選挙日の直前の5年以内に、独立選挙区割委員会の委員であった者。
(c)選挙日の直前の10年以上、ケニア国民でなかった者。
(d)カウンティ議会議員である者。
(e)心神喪失者
(f)免責されていない破産者。
(g)候補者登録日又は選挙日において、6か月以上の収監刑に処されている者。
(h)法律に従い、国家公務若しくは公職を濫用し、又は何らかの方法で第6章に違反したことが判明した者。
3 何人も、判決又は決定に対する上訴又は再審の可能性がすべて排除されない限り、第2項に基づき資格を喪失することはない。
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