第11条【主権評議会の構成】、第12条【主権評議会の権能及び権限】、第13条【主権評議会の議員資格】
第4章【主権評議会】
第11条 主権評議会は国家の首府であり、主権及び統合の象徴であり、軍隊、迅速支援部隊及びその他の制服部隊の最高司令部である。暫定軍事評議会と自由変革同盟の合意により設立される。
2 主権評議会は11人の議員で構成され、その内の5名は自由変革同盟により選出された文民であり、5名は暫定軍事評議会によって選出される。11人目の議員は、暫定軍事評議会と自由変革同盟の合意により選出された文民である。
3 暫定期間の最初の21か月間は、主権評議会の議長は、軍事議員により選出された者が務め、2021年5月17日から始まる暫定期間の残りの18か月間は、自由変革同盟により選出された5名の文民議員により選出された者が務める。
第12条 最高評議議は、以下の権能及び権限を行使する。
(a)自由変革同盟により選定された首相を任命すること。
(b)自由変革同盟が提供した候補者の中から、首相が任命した閣僚を承認すること。
(c)首相が任命した州又は地域の知事を、必要に応じて承認すること。
(d)この宣言の第24条第3項の規定に従って選出された、暫定立法評議会の議員の任命を承認すること。
(e)法律に従って設立された最高司法評議会を承認すること。
(f)最高司法評議会により指名された最高裁判所長官及び裁判官、憲法裁判所長官及び裁判官の任命を承認すること。最高司法評議会が設立されるまでは、最高裁判所長官は主権評議会が指名するものとする。
(g)最高検察評議会により指名された検事総長の任命を承認すること。最高検察評議会が再構成されるまでは、検事総長は主権評議会が任命するものとする。
(h)内閣により選定された会計検査院長の任命を承認すること。
(i)内閣の指名により在外スーダン大使を承認し、在スーダン外国大使の信任状を受理すること。
(j)主権評議会、首相、国防大臣、内務大臣、外務大臣、法務大臣、財務大臣、軍総司令官、検事総長及び総合情報局長官からなる安全保障国防評議会の勧告に基づき宣戦を布告すること。ただし、宣戦布告の日から15日以内に暫定立法評議会により承認されなければならない。暫定立法評議会が開会していない場合は、臨時会を召集しなければならない。
(k)内閣の要請により緊急事態を宣言すること。宣言の日から15日以内に暫定立法評議会がこれを承認する。
(l)暫定立法評議会が可決した法律に署名すること。主権評議会が理由を示さないで15日間署名しなかった場合、その法律は有効とみなされる。同15日以内に主権評議会が署名拒否の理由を提示した場合、法律は暫定立法評議会に戻され、主権評議会の見解について審議される。暫定立法評議会で再可決された場合、法案は採択される。この場合には、法律の発効に主権評議会の承認は要しない。
(m)司法機関が法律に従って下した死刑の執行を求める最終判決を承認すること。
(n)法律に従って刑罰又は有罪判決を恩赦及び取消すこと。
(o)暫定立法評議会が批准した国際協定及び地域協定に署名すること。
(p)武装勢力との和平プロセスを監督すること。
(q)その活動を組織する規則を制定すること。
2 本条において「承認」とは、発行された決定が効力を発するために正式に必要とされる署名を意味する。決定は主権評議会に提出された日から15日以内に効力を発するものとする。主権評議会が決定を受領した日から15日以内に承認又は批准を拒否する理由を提示した場合、その決定は、主権評議会の見解を審議するために、それを発行した機関に返送される。主管機関が再度決定を発行した場合、その決定又は批准は法的に有効とみなされる。
3 主権評議会は総意により、又は総意が得られない場合は議員の3分の2以上の多数により議決する。
第13条 主権評議会の議長及び議員は、以下の条件を満たさなければならない。
1 出生によりスーダン国籍であり、他国の国籍を有していないこと。
2 年齢が35歳以上であること。
3 誠実さ及び能力を備えていること。
4 名誉、信用又は経済的責任に関する罪で、管轄裁判所の最終判決により有罪判決を受けた者でないこと。