第130条【ウガンダ最高裁判所】、第131条【最高裁判所の構成】、第132条【最高裁判所の管轄】
第8章【司法府】
【ウガンダ最高裁判所】
第130条 最高裁判所は、以下の者により構成される。
(a)最高裁判所長官
(b)6人以上の、議会が法律で定める数の最高裁判所裁判官。
第131条 最高裁判所は、いかなる場合にも、5人以上の奇数で構成されるときは、適正に成立するものとする。
2 憲法裁判所として開かれる控訴裁判所の決定に対する上告を審理する場合、最高裁判所は、最高裁判所の全ての裁判官で構成される。裁判官のいずれかが出席できない場合、大統領は、この憲法の第142条第2項の規定に基づいて、裁判官代理を任命するものとする。
3 最高裁判所の議事は最高裁判所長官が主宰し、最高裁判所長官が不在の場合には、そのうちで最も上席の裁判官が主宰するものとする。
第132条 最高裁判所は、最終の上訴裁判所とする。
2 控訴裁判所の決定に対しては、法律の定めるところにより、最高裁判所に上告するものとする。
3 憲法裁判所として開かれる控訴裁判所の決定に対して不服がある当事者は、その決定に対して最高裁判所に上告する権利を有する。従って、本条第2項の規定による上告は、最高裁判所にしなければならない。
4 最高裁判所は、その従前の決定を通常拘束力を有するものとして処理し、正しいと認めるときは、従前の決定から逸脱することができる。その他の全ての裁判所は、法律に関する問題については、最高裁判所の決定に従わなければならない。