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第15条【暫定内閣の構成】、第16条【内閣の権能及び権限】、第17条【閣僚の資格】

第5章【暫定内閣】

第15条 内閣は、首相、並びに自由変革同盟が提供する候補者の中から首相が任命する、国内の独立した専門家からなる20名以内の閣僚で構成され、主権評議会が承認する。ただし、国防大臣及び内務大臣は、主権評議会の軍事議員が指名するものとする。
2 首相は自由変革同盟が選出し、主権評議会が任命する。
3 閣僚は内閣及び各省の職務執行について、暫定立法評議会に対して集団的及び個別の責任を負う。

第16条 内閣は、以下の権能及び権限を有する。
1 この宣言に含まれる自由変革宣言のプログラムに従って、暫定期間の任務を遂行すること。
2 戦争及び紛争を停止し、和平を構築するために活動すること。
3 法案、国家一般会計予算案、国際条約、二国間及び多国間協定を起案すること。
4 公務員に関する計画、プログラム及び政策を考案すること。国家機構を管理し、当該計画及びプログラムを適用及び実施する責任を有する。
5 第12章の規定に従って、独立国家委員会を設置すること。
6 公務員の長を任命及び解任し、省庁、公的機関、団体、官憲及びそれらに従属又は関連する企業の活動を含む、国家機関の職務を監督及び指導し、法律に従ってその間の調整を行うこと。
7 様々な権能に従って法律の執行を監督し、暫定的な任務を遂行するためのあらゆる措置及び手続きを講じること。
8 その活動を組織する規則を制定すること。

第17条 首相及び閣僚は、以下の条件を満たさなければならない。
(a)出生によりスーダン国民であること。
(b)年齢が25歳以上であること。
(c)誠実さ、能力、実務的な専門的資格を有し、その地位に相応する管理能力を有していること。
(d)名誉、信用又は経済的責任に関する罪で、管轄裁判所の最終判決により有罪判決を受けた者でないこと。
2 本条第1項(a)に規定する条件に加えて、首相並びに国防大臣、内務大臣、外務大臣及び法務大臣は、他国の国籍を有しないこと。ただし、首相については主権評議会と自由変革同盟の合意により、また、本項の閣僚については主権評議会と首相の合意により、例外を認めることができる。

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