第26条【財産の没収からの保護】、第27条【身体、住居及びその他の財産のプライバシー権】、第28条【公正な審理を受ける権利】
第4章【基本的人権並びにその他の人権及び自由の保護及び推進】
【総則】
第26条 何人も、個人で又は他の者と共同して財産を所有する権利を有する。
2 何人も、以下の条件を満たす場合を除いて、財産又は財産上の利益若しくは権利を強制的に奪われることはない。
(a)占有又は取得が公共の利益、防衛、公共の安全、公の秩序、公共道徳又は公衆衛生のために必要である場合。
(b)強制的な財産の占有又は取得が、以下の事項を規定する法律に基づいて行われる場合。
(i)当該財産の占有又は取得に先立つ、公正かつ十分な補償の迅速な支払い。
(ii)当該財産に関して利害関係を有する者が裁判所に訴える権利。
第27条 何人も、以下の行為を受けることはない。
(a)その者の身体、住居又はその他の財産に対する不法な捜索。
(b)他の者によるその者の敷地への不法な立入り。
2 何人も、住居、通信又はその他の財産のプライバシーを侵害されない。
第28条 民事上の権利及び義務又は刑事上の訴追の決定に関して、何人も、法律により設置された独立の公平な裁判所において、公正、迅速かつ公開の審理を受ける権利を有する。
2 本条第1項の規定は、裁判所が、道徳、公の秩序又は国家の安全のために、自由及び民主的社会において必要とされる場合に、全ての又は一部の手続きから報道機関又は公衆を排除することを妨げるものではない。
3 刑事犯罪の訴追を受けた者は、
(a)有罪が立証されるまで、又は有罪を認めるまでは無罪と推定される。
(b)その者が理解できる言語で、直ちに、犯罪の内容を告知される。
(c)自己の弁護の準備のために十分な時間及び便益を与えられる。
(d)自ら、又は自己の費用で選任した弁護士により裁判に出廷することを許される。
(e)死刑又は終身刑の判決を受ける犯罪の場合、国家の費用で法的代理人を依頼することができる。
(f)公判で使用される言語を理解することができない場合、その者の費用負担なしに、 通訳の支援を受けることができる。
(g)証人を尋問し、及びその他の証人を裁判に出廷させるための便益を与えられる。
4 いかなる法律による権限に基づく行為も、以下の条項と矛盾してはならない。
(a)本条第3項(a)。当該法律が、刑事犯罪の訴追を受けた者に対して、特定の事実を証明する責任を課している限りにおいて。
(b)本条第3項(g)。当該法律が、被告人のために出廷した証人に公金からその費用を支弁する場合に、満たさなければならない条件を課している限りにおいて。
5 本人の同意がある場合を除いて、当事者が欠席した場合、裁判は開かれない。ただし、その者がその出廷の下で手続きを継続することが不可能となるような行為をし、裁判所がその者を退廷させ、その者不在で裁判を続行する命令を発する場合は、この限りでない。
6 刑事犯罪の被告人又はその委任を受けた者は、その犯罪に関する判決の後、法律の定める手数料を納付して訴訟の謄本を取得する権利を有する。
7 何人も、その実行の時に刑事犯罪を構成しなかった行為又は不作為に基づき、刑事犯罪の嫌疑を受け、又は有罪の宣告を受けることはない。
8 刑事犯罪に対して、その実行の時にその犯罪に対して課することができた最高の刑罰よりも、程度又は内容において重い刑罰を課することはできない。
9 刑事犯罪について管轄裁判所の裁判を受け、有罪の判決又は無罪の判決を受けたことを証する者は、当該犯罪又は当該犯罪の裁判において有罪の判決を受ける可能性があったその他の刑事犯罪について、再び裁判を受けることはない。ただし、有罪判決又は無罪判決に関する上訴又は再審の手続中における、上級裁判所の命令による場合を除く。
10 何人も、刑事犯罪について恩赦を受けたことを証する場合には、裁判を受けることはない。
11 刑事犯罪の裁判を受ける場合、その者及びその配偶者は、その者に不利な証拠を提出することを強制されない。
12 法廷侮辱罪を除いて、何人も、犯罪が法律で定義され、それに対する刑罰が規定されていない限り、刑事犯罪の有罪判決を受けることはない。