第60条【選挙管理委員会】、第61条【選挙管理委員会の職務】、第62条【委員会の独立性】
第5章【国民の代表】
【選挙管理委員会】
第60条 選挙管理委員会を設置する。委員長、副委員長及びその他の委員5名で構成し、議会の同意を得て大統領が任命する。
2 委員は高い道徳性を有しかつ誠実であると認められる者で、公務の遂行について相当の経験を有し、その能力が認められる者でなければならない。
3 委員の任期は7年とし、1期に限り再任することができる。
4 委員を再任する場合は、最初の任期が満了する少なくとも3か月前に行わなければならない。
5 以下の役職にある者は、委員に任命された際に、その役職を退くものとする。
(a)議会議員
(b)地域議会議員
(c)政党執行部又は政治組織の構成員。
(d)公務員
6 委員は、議会が定める報酬を支払われるものとする。
7 委員の欠員又は死亡の場合、大統領は議会の同意を得て、その者が再び職務を再開することができるまで、又はその者の補充として新たな委員が任命されるまで、本条に定める資格を有する者を代行として任命するものとする。
8 委員は、以下の事由によってのみ、大統領によって解任することができる。
(a)身体的又は精神的な不能により職務を執行することができない場合。
(b)不品行又は不正行為。
(c)無能力
第61条 委員会は、以下の職務を執行する。
(a)定期的で自由かつ公正な選挙の実施を保障すること。
(b)この憲法に従って、選挙及び国民投票を組織、実施及び監督すること。
(c)この憲法の規定に従って、選挙区を画定すること。
(d)選挙及び国民投票の結果を確認、公表、及びその印章のある書面で宣言すること。
(e)有権者名簿の作成、維持、改訂及び更新を行うこと。
(f)投票前及び投票中に発生した選挙に関する苦情を聴取及び決定すること。
(g)選挙に関する有権者教育プログラムを策定及び実施すること。
(h)議会が法律で定めるその他の職務を執行すること。
2 選挙管理委員会は、大統領の任期満了の90日前の最初の30日以内に、大統領選挙、議会総選挙及び地域議会選挙を実施するものとする。
3 選挙管理委員会は、実施が困難な場合を除いて、大統領選挙、議会総選挙及び地域議会選挙を同じ日に実施するものとする。
4 この憲法の規定に従い、選挙管理委員会は、法律に従って第2項の選挙の実施期日を決定するものとする。
2 選挙管理委員会は、大統領の任期満了の90日前の最初の30日以内に、大統領選挙、議会総選挙及び地域議会選挙を実施するものとする。
3 選挙管理委員会は、実施が困難な場合を除いて、大統領選挙、議会総選挙及び地域議会選挙を同じ日に実施するものとする。
4 この憲法の規定に従い、選挙管理委員会は、法律に従って第2項の選挙の実施期日を決定するものとする。
第62条 この憲法に従い、委員会は独立し、その職務の執行に際し、いかなる個人又は機関の指示又は統制にも服さない。