第77条【ウガンダ議会】、第78条【議会の構成】、第79条【議会の職務】
第6章【立法府】
【議会の設立、構成及び職務】
第77条 ウガンダに議会を設立する。
2 議会の構成及び職務は、この憲法の定めるところによる。
3 この憲法の規定に従い、議会の任期は、総選挙後の最初の会期の日から5年とする。
4 通常の総選挙の実施を妨げる戦争状態又は緊急事態が存在する場合、議会は、総議員の3分の2以上の賛成の決議によって、1回につき6か月を超えない期間、議会の任期を延長することができる。
第78条 議会は、以下の者により構成される。
(a)選挙区を代表する直接選挙された議員。
(b)各県につき1名の女性代表。
(c)議会が定める数の軍、青年、労働者、障害者及びその他の集団の代表。
(d)副大統領及び閣僚。議会議員に選挙されていない場合、議会の議決を要する問題について投票権を有しない職権上の議員とする。
2 この憲法の施行後10年を経過し、その後5年毎に、議会は、本条第1項(b)及び(c)の代表の維持、増加又は廃止及びこれに付随する事項に関して、見直しを行うものとする。
3 本条第1項(a)の代表は、成年者による普通選挙に基づき、秘密投票によって選出されるものとする。
4 議会は法律により、本条第1項(b)及び(c)に規定する代表の選挙手続を定めるものとする。
第79条 議会は、この憲法の規定に従い、ウガンダの平和、秩序、開発及び良き統治のために、あらゆる事項について法律を制定する権限を有する。
2 この憲法に定める場合を除いて、議会以外のいかなる個人又は団体も、ウガンダにおいて法律の効力を有する規定を設ける権限を有しない。ただし、議会の法律により付与された権限に基づく場合はこの限りでない。
3 議会はこの憲法を擁護し、ウガンダの民主的統治を推進しなければならない。