第7条【暫定期間】、第8条【暫定期間中の任務】
第2章【暫定期間】
第7条 暫定期間は、この憲法宣言の署名の日から起算して、グレゴリオ暦で39か月とする。
2 暫定期間の最初の6か月間は、暫定期間プログラムの規定に従って、和平の確立のために真摯に取り組むことが優先されるものとする。
第8条 暫定期間中、国家機関は以下の任務の遂行に努めるものとする。
1 公正で包括的な和平を実現し、スーダンの問題の根本に取り組み、その影響を手当てし、戦争の影響を受けた地域、低開発地域及び最も影響を受けた集団に対する暫定的な優遇措置を検討することによって戦争の終結に努めること。
2 自由を制限する、又は性別によって市民を差別する法律及び規定を廃止すること。
3 1989年6月30日以降にスーダン国民に対して行われた全ての犯罪について、旧政権の構成員に法律に従って責任を取らせること。
4 経済悪化を止めることで経済危機を解決し、現在の課題に直面する緊急の経済、社会、金融及び人道的プログラムを実施することで、持続可能な開発のための基盤構築に取り組むこと。
5 法律の改革を行い、権利及び司法制度を再構築及び発展させて、司法の独立及び法の支配を保障すること。
6 恣意的に解職された公務員及び軍人の地位解決に取り組み、法律に従って彼らが被った損害の補償に努めること。
7 スーダンにおける女性の権利を社会、政治及び経済のあらゆる分野で保障及び促進し、戦時及び平時の状況における暫定的な優遇措置を考慮して、あらゆる形態の女性に対する差別と闘うこと。
8 男女の若者の役割を強化し、社会、政治及び経済のあらゆる分野において、その機会を拡大すること。
9 スーダン共和国の恒久的な憲法を制定する準備のための機構を確立すること。
10 暫定期間終了前に国民憲法会議を開催すること。
11 暫定期間中の業務に関する法律を制定すること。
12 適性及び能力の条件を変更することなく、独立性、国民性及び機会の公正な分配を反映する方法で、暫定期間に国家機関を改革するためのプログラムを確立すること。軍事組織の改革の任務は、法律に従って軍事機関に委託されるものとする。
13 国家の最大の国益を達成し、スーダンの主権、安全及び国境を保全する方法で、独立及び利益の共有に基づいたスーダンの外交関係の改善及び構築に取り組む、バランスの取れた外交政策を確立すること。
14 医療、教育、住宅及び社会保障の提供に努め、社会福祉に積極的な役割を果たし、社会の発展を実現すること。また、国内の清浄な自然環境及び生物多様性の維持に努め、将来の世代のために保護及び発展させること。
15 1989年6月30日体制の権力強化のための構造(tamkeen)を解体し、法制度を備えた国家を建設すること。
16 2019年6月3日に行われた犯罪、並びに文民及び軍人の権利及び尊厳の侵害が行われた事件及び事故について、透明性のある詳細な調査を行うため、国民委員会の判断により必要であればアフリカの支援を受けて、国家独立調査委員会を設立すること。委員会は、首相の任命が承認された日から1か月以内に設立されるものとする。委員会を設立する命令は、委員会が独立性及び完全な調査権限を有することを保障し、その活動の期限を決定するものとする。