第27条【女性の権利】、第28条【子どもの権利】、第29条【障害者の権利】
第5章【基本的人権及び自由】
第1節【総則】
第27条 産前産後の合理的な期間、母親には特別の配慮をするものとする。その期間、働く母親には有給休暇を付与しなければならない。2 伝統的な育児を行う女性がその能力を十分に発揮できるように、就学年齢に満たない子どもの世話をするための施設を提供するものとする。
3 女性は、何人にも妨げられることなく、研修及び昇進の平等な権利を保障されるものとする。
第28条 議会は、以下の事項を保障するため、必要な法律を制定するものとする。
(a)全ての子どもは、実親からその発達に必要な特別の配慮、援助及び管理を受ける権利を有する。ただし、その親が法律に従い、子どもに関する権利及び責任を有効に放棄した場合は、この限りでない。
(b)嫡出であるか否かにかかわらず、全ての子どもは、その親の遺産から相応の分配を受ける権利を有する。
(c)親は、議会が法律により定める機関と協力し、いかなる場合にも子どもの利益が優先されるように、子どもの世話、管理及び養育という自然の権利及び義務を有する。
(d)子ども及び若者は、身体的及び精神的な危害にさらされないように特別の保護を受けるものとする。
(e)社会の単位である家族の保護及び発展は、子どもの利益を促進するために保護されるものとする。
2 全ての子どもは、その健康、教育又は発達を損なう恐れのある労働から保護される権利を有する。
3 子どもは、拷問又はその他の残酷かつ非人道的若しくは品位を損なう処遇若しくは刑罰に服さないものとする。
4 いかなる子どもも、宗教又はその他の信仰のみを理由として、医療、教育又はその他の社会的若しくは経済的利益を奪われることはない。
5 本条において「子ども」とは、18歳未満の者を意味する。
第29条 障害者は、家族又は養親と共に生活し、社会的、創造的又は娯楽的な活動に参加する権利を有する。
2 障害者はその住居に関して、その状態又は治療による改善により求められる場合を除いて、差別的な待遇を受けることはないものとする。
3 障害者の特別な施設での滞在が不可欠な場合、そこでの環境及び生活条件は、その年齢の者の通常の生活とできる限り同等のものでなければならない。
4 障害者は、あらゆる搾取、規制、及び差別的、虐待的又は品位を損なう処遇から保護されるものとする。
5 障害者が当事者となる司法手続において、適用される法的手続きは、障害者の身体的及び精神的状態に配慮したものでなければならない。
6 公共の場所には、可能な限り、障害者のための適切な設備を設けなければならない。
7 事業に従事する障害者、及び障害者を相当数雇用する企業組織には、特別な優遇措置を講じるものとする。
8 議会は、本条の規定の実施を保障するために必要な法律を制定するものとする。
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