第69条【大統領の罷免】、第70条【大統領による任命】、第71条【特定の報酬の決定】
第8章【行政府】
第1節【大統領】
第69条 大統領は、本条の規定に従い、以下の事項が判明した場合、罷免されるものとする。(a)この憲法の別表2に規定する忠誠の誓い及び大統領の宣誓に故意に違反し、又はこの憲法のその他の規定に故意に違反する行為。
(b)以下のような行為。
(i)高位である大統領職の不評、嘲笑若しくは軽蔑を招く行為、又はその恐れがある行為。
(ii)国家の経済又は安全保障を損なう行為。
(c)身体的又は精神的な不調により職務を執行できない場合。
2 大統領を罷免するため、議長に対し、以下の通知書を提出しなければならない。議長は、直ちに最高裁判所長官に通知書を交付し、大統領にその写しを交付するものとする。
(a)議会の総議員の3分の1以上の署名があること。
(b)本条第1項に規定する事由により、大統領の行為又は身体的若しくは精神的能力を調査することについての記述。
3 本条第2項の通知には、大統領の罷免のため、その行為又は身体的若しくは精神的能力を調査することを要する事実を、必要な文書により裏付ける詳細な書面を添付するものとする。
4 本条第5項に従い、最高裁判所長官は、憲法上の文書により、最高裁判所長官を議長とし、最高裁判所の最上席の裁判官4名からなる裁判を直ちに招集する。その裁判において、大統領の解任のための一応の証拠が存在するか否かについて、インカメラ審理により調査するものとする。
5 本条第2項に基づく通知が、身体的又は精神的な不調を理由とする大統領の解任に関する場合、最高裁判所長官は、ガーナ保健サービスの専門責任者と協議の上で、4名以上の優れた医療専門家から構成される医療委員会を招集し、大統領にその旨を通知するものとする。
6 大統領は、医療委員会の任命後14日以内に、医療委員会の診断を受けるために出頭するものとする。
7 大統領は、裁判又は医療委員会の手続きにおいて、自ら又は自己の選択した弁護士、専門家若しくはその他の者により、弁護のために審理される権利を有する。
8 裁判所規則委員会は、憲法上の文書により、大統領の罷免のための裁判又は医療委員会の実務及び手続きに関する、裁判所規則を制定するものとする。
9 本条第4項及び第5項に規定する裁判又は医療委員会が、大統領を解任するべき一応の証拠があると決定した場合、又は大統領が身体的若しくは精神的不調により職務を執行できないと決定した場合、その調査結果を直ちに最高裁判所長官を通して議会議長に提出し、大統領にその写しを交付するものとする。
10 議会は、裁判又は医療委員会の調査結果の提出日から14日以内に、大統領を罷免するか否かの決議を行うものとする。
11 大統領の罷免の決議は、無記名投票により、事前の審議を経て、総議員の3分の2以上の賛成によって、議会で承認されるものとする。
12 大統領の罷免のための議会の手続きは、国家の安全保障上の利益のために議会が別段の命令をする場合を除いて、インカメラ審議を行わないものとする。
13 大統領は、議会が罷免を決定した日に、その職を退くものとする。
第70条 大統領は、国務会議と協議の上で、以下の者を任命するものとする。
(a)人権・行政裁判委員及びその代理人。
(b)会計検査院長
(c)郡議会共通基金管理官
(d)以下の委員会の委員長及びその他の委員。
(i)公務委員会
(ii)土地委員会
(iii)公共法人の運営組織。
(iv)高等教育のための国家評議会。
(e)この憲法又はこの憲法と抵触しないその他の法律の定める、その他の役職者。
2 大統領は、国務会議の助言に従い、選挙委員会の委員長、副委員長及びその他の委員を任命するものとする。
第71条 統合基金の負担する、以下の者への報酬、手当、便益及び特権は、国務会議の助言に従い、大統領が任命する5名以下の委員会の勧告に基づき、大統領が決定するものとする。
(a)議会の議長、副議長及び議員。
(b)最高裁判所長官及びその他の上級裁判所裁判官。
(c)会計検査院長、選挙委員会の委員長及び副委員長、人権・行政裁判委員及びその代理人並びに郡議会共通基金管理官。
(d)以下の委員会の委員長及び副委員長。
(i)高等教育のための国家評議会。
(ii)公務委員会
(iii)国家メディア委員会
(iv)土地委員会
(v)市民教育のための国家委員会。
2 大統領及び副大統領、国務会議の議長及びその他の議員、並びに国務大臣及び副大臣への報酬、手当及び便益は、統合基金の負担とし、本条第1項の委員会の勧告に基づき、議会が決定するものとする。
3 本条において、この憲法に別段の定めがある場合を除いて、「報酬」には、手当、便益、特権及び退職手当又は賞与が含まれる。
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