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第270条【首長制度】、第271条【全国首長会議】、第272条【全国首長会議の職務】

第22章【首長制】

第270条 首長制度は、慣習法及び慣行によって設立された伝統的会議と共に、ここに保障されるものとする。
2 議会は、以下の法律を制定する権限を有しない。
(a)個人又は機関に対して、いかなる目的であれ、首長の承認を認め、又は取り消す権利を付与する法律。
(b)首長制度の名誉及び尊厳を損なう法律。
3 いかなる法律に基づく行為も、その法律が以下の事項を定める場合、本条第1項又は第2項の規定に抵触又は違反するものとはみなされないものとする。
(a)伝統的会議、州首長会議、全国首長会議又はそれらの首長委員会が、適切な慣習法及び慣行に従って、首長の指名、選挙、選出、就任又は退任の有効性を決定すること。
(b)伝統的会議、州首長会議又は全国首長会議が、首長の登録、及びガーナにおける首長の地位の官報等による公示のための手続きを、構築及び運営すること。

第271条 全国首長会議を設置するものとする。
2 各州の首長会議は、その州から5人の最上級首長を、全国首長会議の議員として選出するものとする。
3 州の最上級首長が5人に満たない場合、その州の首長会議は、その州のために必要な首長代表を構成する数の部族長を選出するものとする。

第272条 全国首長会議は、以下の事項を行うものとする。
(a)この憲法又はその他の法律に基づいて責任を負う個人又は機関に対し、首長制に関連又は影響を与えるあらゆる事項について助言すること。
(b)慣習法の先進的な研究、解釈及び法典化を行うこと。適切な場合には、慣習法の規則の統一された体系を発展させ、各Stool又はSkinに適用される慣習法及び継承系統を編集することを目的とするものとする。
(c)時代遅れの社会的に有害な慣習及び慣行を廃止するため、伝統的な慣習及び慣行の評価を実施すること。
(d)各州の首長会議に割り当てられた職務に抵触しない範囲において、議会が付託するその他の職務を執行すること。

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