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第45条【恩赦権】、第46条【刑事及び民事手続からの免責】、第46A条【国民議会による弾劾】

第2章【連合共和国の行政府】

第1部【大統領】

第45条 本条に含まれるその他の規定に従い、大統領は以下の事項を行うことができる。
(a)裁判所によって有罪判決を受けた者に恩赦を与えること。恩赦は、法律に従い、無条件又は条件付きで与えることができる。
(b)犯罪に対してその者に科された刑罰について、無期限又は一定期間、執行を猶予すること。
(c)犯罪に対してその者に科された刑罰を、より軽い刑罰に変更すること。
(d)犯罪のためにその者に科された刑罰の全部若しくは一部を免除し、又は有罪判決を受けた者に対する罰金若しくは財産没収の刑罰の全部又は一部について、連合共和国政府に支払われるべきものを免除すること。
2 議会は、大統領が本条に基づく権限を行使する際に、従うべき手続きについて規定する法律を制定することができる。
3 本条の規定は、タンザニア・ザンジバルで有罪判決を受け、処罰された者、及びタンザニア・ザンジバルに適用される議会によって制定された法律に基づき、タンザニア・ザンジバルで科された刑罰に適用され、同様に、かかる規定は、法律に従ってタンザニア本土で有罪判決を受け、処罰された者にも適用されるものとする。

第46条 この憲法に従って大統領が在任している間、大統領に対して刑事訴訟を提起し、又はこれを継続することを禁止する。
2 この憲法に従って大統領が在任している間、大統領就任の前後を問わず、一般市民としての個人の資格において大統領が行ったこと、若しくは行わなかったこと、又は行ったと主張すること、若しくは行わなかったと主張することに関して、大統領に対する民事訴訟を開始することはできない。ただし、訴訟が提起される少なくとも30日前までに、当該訴訟の性質、訴因、申立人の氏名及び住所並びに請求する救済を記載した書面による請求通知が大統領に送達され、又は議会法によって規定された手続きに従って大統領に送付された場合はこの限りでない。
3 第46A条第10項の規定に従って大統領職を退任した場合を除いて、大統領職を退任した後、大統領職にあった者が、この憲法に従って大統領職にあった間に大統領としての資格において行った行為について、裁判所に刑事訴訟又は民事訴訟を提起することを禁止する。

第46A条 この憲法の第46条の規定にかかわらず、本条の規定に従って大統領弾劾の動議が提出及び可決された場合、国民議会は、大統領の罷免決議を可決することができる。
2 本条のその他の規定に従い、大統領弾劾の動議は、大統領に以下の嫌疑がある場合を除いて、提出することはできない。また、以前に類似の動議が提出され、国民議会によって否決されたときから20か月以内は、そのような動議を提出してはならない。
(a)一般に、憲法又は公的指導者の倫理に関する法律に違反する行為を行った場合。
(b)この憲法の第20条第2項に規定する、政党の登録に関する条件に違反する行為を行った場合。
(c)連合共和国大統領の職務に対する敬意を低下させるような振る舞いをした場合。
3 国民議会は、以下の場合を除いて、大統領弾劾の動議を可決してはならない。
(a)大統領が行った不正行為を明記し、大統領に対する告発を調査する特別調査委員会の設置を提案する通知書を、当該動議が国民議会において提出される30日前までに、議会の総議員の20%以上の署名及び支持を得た上で、議長に提出した場合。
(b)議長が議会の議員の署名入りの通知書を受領し、動議に関する憲法の規定が遵守されていることを確認した後、いつでも、特別調査委員会を設置する動議を採決し、総議員の3分の2以上の支持を得た場合、議長は特別調査委員会の委員の氏名を公表するものとする。
4 本条に定める特別調査委員会は、以下の委員によって構成される。
(a)議長となる連合共和国首席裁判官。
(b)タンザニア・ザンジバル首席裁判官。
(c)国民議会の議事規則に従い、国民議会に代表される政党の議員数の割合を考慮し、議長が任命する7名の議員。
5 国民議会が特別調査委員会を設置する動議を可決した場合、大統領は失職したものとみなし、大統領にかけられた嫌疑に関する国民議会の決議について議長が大統領に通知するまで、大統領職の任務及び職務は、この憲法の第37条第3項の規定に従って執行されるものとする。
6 特別調査委員会が設置されてから7日以内に、同委員会は会議を開き、国民議会の議事規則に規定された手続きに従い、大統領に審問の機会を与えることを含め、大統領にかけられた嫌疑について調査及び分析するものとする。
7 特別調査委員会は、可能な限り速やかに、いかなる場合でも90日を超えない期間内に、その報告書を議長に提出しなければならない。
8 議長が特別調査委員会の報告書を受領した後、報告書は、国民議会の議事規則に規定された手続きに従い、国民議会に提出されるものとする。
9 第8項に従って特別調査委員会の報告書が提出された後、国民議会は報告書を討議し、大統領に審問の機会を与え、議会の総議員の3分の2以上の賛成により、大統領に対する嫌疑が立証され、大統領職を継続するに値しないこと、又は嫌疑が立証されなかったことを決議するものとする。
10 国民議会が、大統領に対する嫌疑が立証され、大統領職を継続するに値しないとの決議を可決した場合、議長は、大統領及び選挙委員会委員長に決議について通知するものとし、大統領は、国民議会が決議を可決した日から3日を経過する前に辞任する義務を負う。
11 大統領に対する嫌疑が立証されたことを理由として大統領職を退任した場合、大統領は、年金の支払い又はいかなる便益を受ける権利もないものとする。

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