第102条【候補者の資格喪失事由】、第103条【選挙の異議申立て】、第104条【就任前の暫定期間】
第7編【行政府】
【大統領選挙】
第102条 大統領候補者が以下に該当する場合、その大統領候補者は再投票に参加せず、最初の投票で有効投票数が3番目に多かった候補者が、最初に再投票に参加する資格を得た残りの大統領候補者と共に、再投票の大統領候補者となるものとする。
(a)健康上の理由以外で辞退した場合。
(b)第100条の規定により資格を喪失した場合。
(c)第101条に従い、憲法裁判所の決定によって資格を喪失した場合。
2 大統領候補者が以下に該当する場合、再投票が行われる前に、最初の投票におけるその大統領候補者の伴走者が、その大統領候補者の地位を引き継ぐものとする。
(a)死亡
(b)不健康のために辞退した場合。
3 第2項に従って大統領候補者の地位を引き継いだ者は、伴走者を選任するものとする。
4 両方の大統領候補者が以下に該当する場合、再投票が行われる前に、選挙管理委員会に対し、所定の方法により新たな指名が提出されるものとする。
(a)辞退
(b)第100条に基づき資格を喪失した場合。
(c)第101条に基づき、憲法裁判所の決定によって資格を喪失した場合。
(d)死亡
第103条 何人も、大統領当選者の宣言から7日以内に、以下の事由により、大統領当選者の当選を無効とするよう憲法裁判所に請願することができる。
(a)その者が有効に当選しなかったこと。
(b)大統領選挙に関するこの憲法又はその他の法律の規定が遵守されなかったこと。
2 憲法裁判所は、大統領当選者に関する選挙請願を、その請願の提出から14日以内に審理しなければならない。
3 憲法裁判所は、選挙請願を審理した後、以下の事項を行うことができる。
(a)大統領当選者の当選を有効と宣言すること。
(b)大統領当選者及び副大統領当選者の当選を無効とすること。
4 第3項に基づく憲法裁判所の決定は、最終的なものとする。
5 大統領当選者及び副大統領当選者の当選が憲法裁判所によって無効とされた場合、無効とされた日から30日以内に、大統領選挙を実施しなければならない。
第104条 大統領当選者は、第105条に従って宣誓及び就任するものとする。
2 第3項及び第4項に従い、選挙管理官が大統領候補者を大統領当選者として宣言した場合、現職大統領は、以下の権限を除いて、大統領当選者が就任するまで引き続き行政府の職務を遂行するものとする。
(a)任命を行うこと。
(b)国民議会を解散すること。
3 第103条第1項に基づき現職大統領に対して選挙請願が提出された場合、又は第103条第3項(b)に基づき当選が無効とされた場合、議長は、以下の権限を除いて、行政府の職務を遂行するものとする。
(a)任命を行うこと。
(b)国民議会を解散すること。
4 第105条に従い、現職大統領が大統領当選者である場合を除いて、現職大統領は、大統領当選者が就任する際に、その就任した日から14日以内に、行政府の職務の手続き上及び行政上の引継ぎを開始及び完了しなければならない。