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第108条【大統領の弾劾】、第109条【大統領不在時の行政府の職務の遂行】

第7編【行政府】

【就任、任期及び空位】

第108条 議会議員は、その3分の1以上の賛成を得て、大統領が以下の行為を行ったことを申し立て、大統領の弾劾訴追の動議を提出することができる。
(a)この憲法又はその他の法律の規定に違反する行為。
(b)国際法に基づく犯罪。
(c)重大な不正行為。
2 第1項に従って提出される動議には、申立ての詳細を明示しなければならない。
3 第1項に従って提出された動議が、国民議会において議会議員の3分の2の決議によって支持された場合、
(a)議長は、決議が採択されてから48時間以内に、その決議を最高裁判所長官に通知するものとする。
(b)最高裁判所長官は直ちにその決議を大統領に通知し、大統領は行政府の職務の遂行を停止し、副大統領が、以下の権限を除いて、行政府の職務を遂行するものとする。
 (i)任命を行うこと。
 (ii)国民議会を解散すること。
4 最高裁判所長官は、国民議会の決議を通知されてから7日以内に、司法公務委員会と協議した上で、裁判官の職にある者、その職にあった者又はその資格を有する者の中から、裁判長及びその他の2人以上の裁判官によって構成される裁判を任命するものとする。
5 第4項に基づき任命された裁判は、その任命後30日以内に、以下の事項を行うものとする。
(a)大統領の弾劾訴追に関する事項を調査すること。
(b)動議に明示された申立ての詳細が立証されたか否かを、最高裁判所長官に報告すること。
6 大統領は、調査中、裁判所に出頭し、及び代理人を立てる権利を有する。
7 最高裁判所長官は、第5項(b)の報告書を受領した場合、直ちにその報告書を国民議会に提出しなければならない。
8 裁判が、大統領に対する申立ての詳細について、
(a)立証されなかったと報告した場合、国民議会は、秘密投票により、議会議員の3分の2以上の支持を得た動議によって、以下の決議をするものとする。
 (i)大統領は、その動議に明示された違反を行わなかったこと。
 (ii)その申立てに関して、これ以上の訴訟手続を行わないこと。
(b)立証されたと報告した場合、国民議会は、秘密投票により、議会議員の3分の2以上の支持を得た動議によって、大統領はその動議に明示された違反を行ったこと、及び直ちに退任することを決議をするものとする。
9 大統領は。
(a)第7項(a)に従って決議が可決された場合、行政府の職務の遂行を再開するものとする。
(b)第7項(b)に従って決議が可決された場合、退任し、第98条に基づき免責を解除する必要なく、訴追されるものとする。
10 第1項に従って動議が提出された場合、大統領は議会を解散してはならない。
11 本条は、副大統領に準用するものとする。

第109条 大統領がザンビアを出国し、又は不在の場合、副大統領は、大統領が復職するまで、又はその権限を取り消すまで、大統領が書面をもって指定した行政府の職務を遂行するものとする。
2 副大統領が第1項に基づき指定された行政府の職務を遂行できない場合、大統領は以下の期限まで、行政府の職務を遂行する閣僚を任命するものとする。
(a)副大統領がその職務を遂行できるようになるまで。
(b)大統領が復職するまで。
(c)大統領がその権限を取り消すまで。
3 大統領が第2項に従い行政府の職務を遂行する閣僚を任命できない場合、内閣は以下の期限まで、閣僚の中から行政府の職務を遂行する者を選任することができる。
(a)副大統領がその職務を遂行できるようになるまで。
(b)大統領が復職するまで。
(c)大統領がその権限を取り消すまで。

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