第110条【副大統領、選挙及び宣誓】、第111条【副大統領の任期及び空位】、第112条【副大統領の職務】
第7編【行政府】
【副大統領】
第110条 共和国に副大統領を置く。副大統領は、大統領選挙における大統領候補者の伴走者となるものとする。
2 大統領候補者に適用される資格及びその喪失事由は、大統領候補者が伴走者として選任した者にも適用されるものとする。
3 副大統領の選挙は、大統領候補者への投票が伴走者への投票となるよう、大統領選挙と同時に実施されるものとし、大統領候補者が当選した場合、伴走者も当選したものとみなされる。
4 副大統領当選者は、最高裁判所長官又はその不在の場合には副長官の面前において、就任宣誓を行うものとする。
5 副大統領は、大統領が就任するのと同じ日に就任するものとする。
第111条 副大統領の任期は5年とする。
2 副大統領の任期は、副大統領当選者が就任宣誓を行った日から、次の副大統領当選者が就任宣誓を行う日までとする。
3 副大統領職に2期在任した者は、伴走者として選任されないものとする。
4 以下の場合、副大統領職は空位となるものとする。
(a)死亡
(b)大統領に書面をもって辞任を通知した場合。
(c)第81条、第107条又は第108条に基づき退任した場合。
(d)大統領職に就任した場合。
5 第81条に基づく場合を除いて、副大統領職に空位が生じた場合、大統領は、他の者を副大統領に任命し、国民議会は、議会議員の3分の2以上の支持を得た決議により、その者を副大統領に任命することを承認するものとする。
6 第5項に従って副大統領に就任した者は、残りの任期を務め、第3項を適用する上で、以下の通りとする。
(a)副大統領が就任した日において、次の総選挙の期日までの残存期間が3年以上である場合、副大統領としての全任期を務めたものとみなされる。
(b)副大統領が就任した日において、次の総選挙の期日までの残存期間が3年未満である場合、副大統領としての全任期を務めなかったものとみなされる。
第112条 副大統領はその職務の遂行について、大統領に対して責任を負うものとする。
2 副大統領は、以下の事項を行うものとする。
(a)大統領が副大統領に割り当てた職務を遂行すること。
(b)この憲法に定める期間中、行政府の職務を遂行すること。
(c)第106条第5項の規定により大統領職に就任すること。