第110A条【州知事】、第111条【地方政府】
第12章【州及び地方政府】
第110A条 大統領は州の政治の長として州知事を任命し、議会法はその権限及び職務を規定するものとする。
2 州知事は、大統領の意向により服務するものとする。
3 この憲法又はその他の法律に従い、州知事は、その州政府の行政上の職務の執行を監督し、並びにその州における中央政府と州議会、地方政府及び伝統的指導者との間の仲介役となるものとする。
4 州知事は、職務を遂行する際に、その州の州議会に対し、書面をもって緊急の特別会議を招集し、いかなる事項にも対処するよう求めることができる。
5 州知事は、毎年1回、その州の州議会の会議に出席するものとする。その会議は、第32条第2項の規定に従い、大統領及び内閣が議会に出席した後に開催されるものとする。
6 第5項に規定する会議中、州知事は州議会において、州の状況及び州における中央政府の活動計画について演説し、州における前年度の中央政府の活動について報告し、並びに質問に答えなければならない。
7 大統領又は州政府担当大臣は、州知事にその他の職務を割り当てることができる。州知事は、大統領に報告するものとする。
第111条 地方政府は、第102条の規定に従って設置されるものとする。
2 地方政府の境界、地方政府の事務を管理する地方議会の選挙、地方政府議会の議員の選出方法、地方政府の歳入の調達方法、地方政府議員の報酬、及び地方政府の行政及び職務に関連するその他の全ての事項は、議会法によって決定されるものとする。
3 地方政府議会の選挙において投票権を有する者は、その選挙の直前1年以上前から地方政府の区域内に居住する、国民議会の選挙において投票権を有する者とする。
4 地方政府の種類により、本条第2項に規定する議会法によって異なる規定を設けることができる。
5 議会法により地方政府に付与された権限に基づき、地方政府が制定する全ての条例又は規則は、国民議会に提出され、その旨の決議が国民議会で可決された場合、その効力を失うものとする。