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第11条【基本的権利及び自由】、第12条【生命に対する権利の保護】、第13条【身体の自由に対する権利の保護】

第3編【個人の基本的権利及び自由の保護】

第11条 ザンビアの全ての者は、個人の基本的権利及び自由を享有する権利を有し、今後も享有し続けることを認め、宣言する。すなわち、人種、出身地、政治的意見、肌の色、信条、性別又は婚姻の有無にかかわらず、本編に含まれる制限に従い、以下の各権利及び全ての権利である。本編の規定は、個人による権利及び自由の享有が、他人の権利及び自由又は公共の利益を損なわないことを保障するために設定された制限に従い、これらの権利及び自由の保護を与えるために効力を有する。
(a)生命、自由、身体の安全及び法の保護。
(b)良心、表現、集会、移動及び結社の自由。
(c)搾取からの若者の保護。
(d)住居及びその他の財産のプライバシーの保護、並びに補償なしの財産の剥奪からの保護。

第12条 何人も、ザンビアにおいて効力を有する法律に基づき有罪判決を受けた刑事犯罪に関する裁判所の判決を執行する場合を除いて、故意にその生命を奪われてはならない。
2 何人も、議会法がそのために定める条件に従う場合を除いて、妊娠中絶によって胎児の生命を奪ってはならない。
3 武力の行使に関するその他の法律の違反に対する責任を損なうことなく、以下の合理的に正当とされる範囲における武力の行使の結果、その者が死亡した場合には、その生命が本条に違反して奪われたとはみなさないものとする。
(a)暴力から何人かを防衛するため、又は財産を保護するため。
(b)適法な逮捕を行うため、又は適法に拘束された者の逃亡を防止するため。
(c)暴動、内乱若しくは反乱を鎮圧するため、又は適法な戦争行為によって死亡した場合。
(d)犯罪行為の実行を阻止するため。

第13条 何人も、以下の場合に法律によって認められる場合を除いて、その身体の自由を奪われない。
(a)ザンビア又はその他の国の裁判所の、有罪判決を受けた刑事犯罪に関する判決又は命令の執行。
(b)裁判所又はその下級裁判所に対する侮辱のために、その者を処罰する記録裁判所の命令の執行。
(c)法律によってその者に課された義務の履行を確保するためになされた、裁判所の命令の執行。
(d)裁判所の命令の執行により、その者を裁判所に連行するため。
(c)ザンビアにおいて効力を有する法律に基づく刑事犯罪を行った、又は行おうとしているという合理的な疑いがある場合。
(f)裁判所の命令により、又は親若しくは保護者の同意を得て、18歳に達する日までに終了する期間、その者の教育又は福祉のため。
(g)感染症又は伝染病の拡大を防止するため。
(h)精神障害者、薬物若しくはアルコール中毒者、若しくは路上生活者である、又はその疑いがあると合理的に認められる場合、その看護若しくは治療、又はコミュニティの保護のため。
(i)ザンビアへの不法入国を防止するため、ザンビアからの追放、送還若しくはその他の適法な移送のため、又はある国から他の国への送還若しくは有罪判決を受けた囚人の移送の過程において、その者がザンビアを経由して移送される間、その者を拘束するため。
(j)その者をザンビアの特定地域内に留まらせ、若しくはその地域内に留まることを禁止する適法な命令の執行に必要な範囲において、その命令に関する者に対する訴訟の遂行のために合理的に正当な範囲において、又はその命令の結果、その者の滞在が違法となるザンビアの地域への訪問が許可されている間、その者を拘束するために合理的に正当な範囲において。
2 逮捕又は勾留された者は、合理的に実行可能な限り速やかに、その者が理解できる言語で、逮捕又は勾留の理由を知らされなければならない。
3 以下の逮捕又は勾留された者が釈放されない場合、不当な遅滞なく裁判所に連行しなければならない。また、(b)に基づいて逮捕又は勾留された者が、合理的な期間内に裁判を受けない場合、その者について提起される可能性のある訴訟手続を損なうことなく、無条件又は合理的な条件を付して釈放しなければならない。その条件は特に、裁判又は裁判前の手続きのために後日出頭することを確保するために、合理的に必要な条件を含むものとする。
(a)裁判所の命令の執行により、その者を裁判所に連行するため。
(b)ザンビアにおいて効力を有する法律に基づく刑事犯罪を行った、又は行おうとしているという合理的な疑いがある場合。
4 他者によって不法に逮捕又は勾留された者は、その他者から補償を受ける権利を有する。

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