第112条【設置】、第113条【職務】
第13章【公務委員会】
第112条 公務委員会を設置する。公務委員会は、第113条に規定する事項について大統領に助言し、これについて国民議会に報告する職務を有する。
2 公務委員会は独立性を有し、公平に行動するものとする。
3 公務委員会は、委員長、及び大統領が指名し、国民議会が決議により任命する3人以上6人以下のその他の者によって構成されるものとする。
4 公務委員会の全ての委員は、この憲法及び議会法により規定される手続きに従い、正当かつ十分な理由によって任期満了前に適法に解任されない限り、5年間その委員を務める権利を有するものとする。公務員委員会の全ての委員は、再任される資格を有するものとする。
第113条 公務委員会の職務は議会法により定められ、以下の権限を含むものとする。
(a)以下の事項について、大統領及び政府に助言すること。
(aa)公務における特定の種類の雇用に、均衡のとれた構成に特に配慮して、 適任者を任命すること。
(bb)人事政策の公正な管理を保障するために、その者に対する適正な懲戒管理を行うこと。
(cc)その者の報酬。
(dd)法律により公務に関連するその他の全ての事項。
(b)議会法により割り当てられる全ての職務を遂行すること。
(c)大統領から要請があった場合、この憲法又はその他の法律に基づき大統領が任命する人物の身元、使用可能性及び適性について大統領に助言すること。