第118条【司法権の原則】、第119条【司法権の帰属及び司法府の職務の遂行】、第120条【裁判制度】
第8編【司法府】
【司法権、裁判制度及び独立性】
第118条 共和国の司法権はザンビア国民に由来し、公正な方法によって行使され、その行使により説明責任を促進するものとする。
2 司法権を行使する際に、裁判所は以下の原則に従うものとする。
(a)司法は差別することなく、全ての者に対して行われなければならない。
(b)司法は、遅延してはならない。
(c)支払うべき場合には、適正な補償が与えられること。
(d)第3項に従い、伝統的な紛争解決機構を含む、代替的な形態の紛争解決を促進するものとする。
(e)司法は、手続的専門性に過度に拘泥することなく運用されなければならない。
(f)この憲法の価値及び原則を、保護及び推進するものとする。
3 伝統的な紛争解決機構は、以下の事項を行ってはならない。
(a)権利章典に違反すること。
(b)この憲法又はその他の成文法のその他の規定に抵触すること。
(c)正義及び道徳に反すること。
第119条 司法権は裁判所に帰属し、裁判所は、この憲法及びその他の法律に従い、これを行使するものとする。
2 裁判所は、以下の司法府の職務を遂行するものとする。
(a)民事及び刑事事件を審理すること。
(b)この憲法に関する事件を審理すること。
3 この憲法若しくはその他の法律に別段の定めがある場合、又は裁判所の命令がある場合を除いて、訴訟は公開されなければならない。
第120条 司法府は、上級裁判所及び以下の裁判所によって構成されるものとする。
(a)下級裁判所
(b)小額裁判所
(c)地方裁判所
(d)所定の裁判所。
2 裁判所は記録裁判所とする。ただし、地方裁判所は順次、記録裁判所となるものとする。
3 以下の事項を定めるものとする。
(a)裁判手続
(b)労使関係裁判所、商事裁判所、家庭裁判所、少年裁判所及びその他の専門裁判所の管轄、権限及び審理。
(c)下級裁判所の分類及び区分。
(d)地方裁判所の分類及び区分。
(e)下級裁判所、少額裁判所、地方裁判所及びその他の所定の裁判所の管轄及び構成。
(f)下級裁判所、地方裁判所及びその他の所定の裁判所の司法官及び職員の等級。
4 最高裁判所及び憲法裁判所を除いて、裁判所は州に移管され、順次、地区に移管されるものとする。
5 上級裁判所は、最高裁判所長官が発行する巡回日程に従い、地区内の巡回裁判所として審理を行うものとする。