第131条【改正の限界】、第132条【憲法の廃止及び改正】
第19章【憲法の改正】
第131条 第3章の規定の廃止又は改正は、それが同章に定める基本的権利及び自由を損なうものである限り、この憲法の下では許されず、そのような廃止又は改正は、いかなる効力も有しないものとする。
第132条 この憲法の規定を廃止又は改正しようとする法案は、廃止又は改正しようとする特定の条文を参照して、廃止又は改正案を明示するものとし、廃止又は改正案以外の事項を取り扱ってはならない。
2 この憲法の規定の廃止又は改正に必要な議会における多数は、以下の通りとする。
(a)国民議会の総議員の3分の2。
(b)国民評議会の総議員の3分の2。
3(a)本条第2項の規定にかかわらず、この憲法の規定の廃止又は改正を提案する法案が、国民議会の総議員の3分の2以上の賛成を得たものの、国民評議会の総議員の3分の2以上の賛成を得られなかった場合、大統領は布告により、廃止又は改正案を含む法案を国民投票の対象とすることができる。
(b)本項(a)に規定される国民投票は、議会法が国民投票の実施について規定する手続きに従って実施されるものとする。
(c)国民投票が実施され、廃止又は改正案を含む法案が、国民投票における全投票数の3分の2以上の賛成で承認された場合、法案は、この憲法の規定に従って可決されたものとみなされる。大統領は、法案に署名することによりこれを承認し、法案は、法律として官報に掲載されるものとする。
4 本項又は本条第2項若しくは第3項の廃止又は改正は、議会又は国民投票において要求される多数を減少しようとするものである限り、この憲法の下では許されず、そのような廃止又は改正は、いかなる効力も有しないものとする。
5 本条に含まれるいかなる規定も、
(a)第3章に定める基本的権利及び自由についての、第131条に規定する改正の限界を、いかなる形であれ損なうものであってはならない。
(b)議会が、この憲法の規定を廃止又は改正することにより、その構成又は構造を変更することを妨げるものではない。ただし、その廃止又は改正は、常にこの憲法の規定に従って効力を生じるものとする。