第139条【司法公務委員会】、第140条【独立の日に効力を有する法律】、第141条【既存の役職者】
第20章【既存の法律及び経過規定】
第139条 第85条の予定する法律の制定及びそれに基づく司法公務委員会の任命が行われるまでの間、司法公務委員会は、大統領が布告により任命し、最高裁判所長官、大統領により任命された裁判官、司法長官、ナミビア弁護士会により指名された弁護士、及び南西アフリカ・ロー・ソサエティーにより指名された弁護士によって構成されるものとする。ただし、初代最高裁判所長官が任命されるまで、大統領は、最高裁判所長官が任命されるまでその職を務める裁判官を、司法公務委員会の委員として任命するものとする。司法公務委員会は、その最初の会議において、その委員の中から、最高裁判所長官が任命されるまでの間、その会議を主宰する者を選出するものとする。司法公務委員会の最初の任務は、初代最高裁判所長官の任命について大統領に勧告することであるものとする。
2 前述の場合を除いて、第85条の規定は、本条第1項に基づいて任命された司法公務委員会の職務に適用され、司法公務委員会は、この憲法が司法公務委員会に付与する全ての権限を有するものとする。
第140条 この憲法の規定に従い、独立の日の直前に効力を有していた全ての法律は、議会法によって廃止若しくは改正されるまで、又は管轄裁判所によって違憲と宣言されるまで、引き続き効力を有するものとする。
2 そのような法律により、南アフリカ共和国の政府、大臣又はその他の公務員に付与された権限は、ナミビア共和国の政府、それに相当する大臣又は公務員に付与されたものとみなされ、政府公務委員会に付与された全ての権限、任務及び職務は、第112条に規定する公務委員会に付与されるものとする。
3 独立の日より前に、南アフリカ共和国の政府、大臣又はその他の公務員がそのような法律に基づいて行った行為は、その後に議会法によって否認されない限り、ナミビア共和国の政府、それに相当する大臣又は公務員によって行われたものとみなされ、政府公務委員会によって行われた行為は、議会法による特別の定めがない限り、第112条に規定する公務委員会によって行われたものとみなされるものとする。
4 そのような法律における、南アフリカ共和国の大統領、政府、大臣又はその他の公務員若しくは機関への言及は、ナミビア共和国の大統領、それに相当する大臣又は公務員若しくは機関への言及とみなされ、政府公務委員会又は政府公務への言及は、第112条に規定する公務委員会又はナミビアの公務への言及と解釈されるものとする。
5 本条において、南アフリカ共和国政府は、ナミビアを管理するために南アフリカ共和国政府によって任命された行政長官の行政府を含むものとみなされ、その行政府によって制定された法律における行政長官への言及は、ナミビア大統領への言及とみなされ、その行政府の大臣又は公務員への言及は、ナミビア共和国政府のそれに相当する大臣又は公務員への言及とみなされるものとする。
第141条 この憲法の規定に従い、独立の日に効力を有していた法律に基づいて役職に就いていた者は、法律に従って辞任、退職、異動し、又は解任されるまでは、引き続きその役職に在任するものとする。
2 独立の日の直前に効力を有していた法律における司法長官への言及は、検事総長への言及とみなされ、検事総長は、この憲法に従ってその職務を執行するものとする。