第14条【奴隷及び強制労働からの保護】、第15条【非人間的処遇からの保護】、第16条【財産の没収からの保護】
第3編【個人の基本的権利及び自由の保護】
第14条 何人も、奴隷又は隷属状態に置かれてはならない。
2 何人も、強制労働を強いられてはならない。
3 本条において「強制労働」という表現は、以下の事項を含まない。
(a)裁判所の判決又は命令の結果として求められる労働。
(b)適法に拘禁されている者に求められる労働であって、裁判所の判決又は命令の結果として求められるものではないものの、衛生上の利益又は拘禁されている場所の管理のために合理的に必要とされるもの。
(c)規律ある部隊の隊員がその任務を遂行するために求められる労働、又は海軍、陸軍若しくは空軍の隊員として服務することに良心的に反対する者の場合には、その服務に代えて行うことを法律によって求められる労働。
(d)共和国が戦争状態にある期間、 第30条若しくは第31条に基づく宣言が効力を有する期間、又はコミュニティの生命及び福祉を脅かすその他の緊急事態若しくは災難が発生した場合に求められる労働。ただし、その期間中、又はその他の緊急事態若しくは災難の結果として発生又は存在する状況に対処するために、労働を求めることが合理的に正当な範囲において行わなければならない。
(e)合理的かつ通常のコミュニティ又はその他の市民的義務の一部として、合理的に求められる労働。
第15条 何人も、拷問、非人道的若しくは品位を損なう刑罰又はこれに類する処遇を受けてはならない。
第16条 本条に定める場合を除いて、占有又は取得される財産又は利益若しくは権利に対する適切な補償の支払いについて定める議会法に基づくのでなければ、いかなる種類の財産も強制的に占有されることはなく、また、いかなる種類の財産に対する利益又は権利も強制的に取得されることはない。
2 いかなる法律の規定又はそれに基づいて行われる行為も、その法律が所有物又はその利益若しくは権利の占有又は取得について、以下の事項に該当することを規定する範囲において、第1項に抵触又は違反するものとはみなされない。
(a)税金、料金又はその他の納付の履行。
(b)民事上の手続き又は犯罪の有罪判決に基づく、法律違反に対する罰則による場合。
(c)裁判所の判決又は命令の執行。
(d)法律に違反してザンビアから、又はザンビアへ財産を移送しようとする場合。
(e)リース、賃貸借、抵当権、請求権、担保権、売買証書又は土地の権利証書を含む、契約の付随物として行う場合。
(f)受益権を有する者のための管理、養護又は保管を目的とする場合。
(g)敵国財産の帰属のために、又はその財産の管理のために行う場合。
(h)以下の目的の場合。
(i)死亡した者、精神障害者又は18歳に達していない者の財産を、その受益権を有する者の利益のために管理すること。
(ii)破産宣告を受けた者又は清算中の団体の財産を、破産者又は団体の債権者の利益のために、及びその財産の受益権を有するその他の者の利益のために管理すること。
(iii)債権者の利益のために整理証書を締結した者の財産を管理すること。
(iv)信託を設定した証書に基づき、又は裁判所の命令により、信託を有効にするために受託者として任命された者に対して、信託財産を帰属させること。
(i)訴訟の制限に関する法律の帰結による場合。
(j)放棄された土地、占有されていない土地、利用されていない土地、又は未開発の土地に関する法律において定められている場合。
(k)不在者又は非居住者の財産の所有に関する法律において定められている場合。
(l)信託又は和解に関する法律による場合。
(m)その財産が危険な状態にあること、又は人間、動物若しくは植物の健康若しくは安全を損なうことを理由とする場合。
(n)その財産又はその他の財産を、特定の方法で利用するための許可に関連する条件として行う場合。
(o)影響を受ける者のそれぞれの利益に適う条件で、共和国に帰属する鉱物の試掘又は採掘を目的とする場合、又はそれに関連する場合。
(p)その財産を処分する権利を有する種々の者の共通の利益のために、その種類の財産の売却に関する規定を履行する場合。
(q)法律の目的のために試料を採取する場合。
(r)株式又は種類株式の価値の10分の9以上の保有者の合意した条件で、法人の株式又は種類株式を取得する場合。
(s)財産である動物の不法侵入又は逃走が判明した場合。
(t)試験、検査、裁判若しくは調査のために、又は土地の場合には、以下の事項を行うために必要な期間。
(i)天然資源又はその他の資源の保全のための作業。
(ii)土地の所有者又は占有者に求められ、合理的かつ適法な理由なく、その実施を拒否し、又は怠った農業開発又は改良。
(u)財産が免許又は許可によって構成されている場合。
(v)財産が、自然の生息地にいる野生動物又はその死骸によって構成されている場合。
(w)財産が、公共の目的のために法律によって設立された、議会によって提供される以外の資金が投入されていない法人によって保有されている場合。
(x)財産が鉱物、鉱油若しくは天然ガスである場合、又はそれらの探索若しくは採掘を目的とする権原若しくは免許によって生じる権利である場合、以下の事項に該当するとき。
(i)鉱物、鉱油又は天然ガスの権原若しくは免許、それらの権利の行使、又は開発若しくは採掘に関する法律の規定に違反した場合。
(ii)その財産又は権利を大統領に帰属させる法律による場合。
(y)包括的な土地政策、又は首長及び彼らを通して権利を主張する者が享受する土地の利益若しくは権利に関連又は影響する成文法、慣習法及び衡平法の原則が、ザンビア全域において実質的に均等に適用されることを保障するための政策の実施において、大統領により、その財産又は利益若しくは権利を管理又は処分するために行う場合。
(z)土地の所有権の自由保有から賃借権への変換、並びに分譲、譲渡又は転貸に対する制限を規定する法律に基づく場合。
(aa)以下の事項に関する法律に基づく場合。
(i)司法の目的を妨げるために、又はそのような目的が明白である場合に、ザンビアを出国した者の財産を没収すること。
(ii)関税若しくは租税の賦課若しくは徴収、又は金、通貨若しくは有価証券の取引き若しくは売買の禁止若しくは取締りに関する法律の違反を認めた者に対する、罰金の賦課及び財産の没収。
3 第1項に規定する議会法は、合意不履行の場合に、補償額を管轄裁判所が決定することを定めるものとする。