Labels

ガーナ憲法和訳124 AnimeManga121 アニメまんが121 ザンビア憲法和訳119 ジンバブエ憲法和訳117 ケニア憲法和訳114 Literature112 高認化学過去問85 ドミニカ共和国憲法和訳84 オンライン補習塾83 高認物理過去問83 ウルグアイ憲法和訳82 タンザニア憲法和訳74 Education72 JapaneseHistory70 ナミビア憲法和訳70 古文・漢文70 日本史70 Story69 物語69 各国憲法インデックス和訳67 マラウイ憲法和訳66 コンゴ民主共和国憲法和訳59 アンゴラ憲法和訳56 モザンビーク憲法和訳52 法律和訳52 フリーランス時代51 ペルー憲法和訳51 パラグアイ憲法和訳50 南スーダン憲法和訳50 シエラレオネ憲法和訳49 ボツワナ憲法和訳48 ホンジュラス憲法和訳47 ルワンダ憲法和訳47 メキシコ憲法和訳46 グアテマラ憲法和訳45 チリ憲法和訳45 Blog43 パナマ憲法和訳43 ChineseHistory40 中国史40 派遣エンジニア・設備管理技術者時代40 ブルンジ憲法和訳39 エルサルバドル憲法和訳38 チャド憲法和訳37 中央アフリカ憲法和訳36 コンゴ共和国憲法和訳35 スーダン憲法和訳34 ニカラグア憲法和訳33 行政書士時代33 ガボン憲法和訳29 マダガスカル憲法和訳29 WebLog28 トーゴ憲法和訳27 DragonBall26 ドラゴンボール26 第二種電工数学入門講座26 Ghibli25 Gundam25 アルゼンチン憲法和訳25 ガンダム25 ジブリ25 Game22 TarotCard22 ゲーム22 セネガル憲法和訳22 タロットカード22 ベナン憲法和訳20 健康・医療20 カメルーン憲法和訳19 論文和訳19 Alternatives18 ライトノベル18 リベリア憲法和訳18 FamousPerson15 有名人15 Dai14 WorldHistory14 ダイの大冒険14 世界史14 海運会社員時代13 JapaneseRealEstateLaw12 不動産法入門講座12 NPO職員時代11 Hokuto10 RurouniKenshin10 るろうに剣心10 不動産営業時代10 北斗の拳10 学習進度10 ココナラ8 Treemapping7 ツリーマップ7 Poetry5 叡智3
Show more

第157条【地方議員の任期の終了】、第158条【地方議会の補欠選挙】、第159条【地方政府選挙裁判及び請願】

第11編【地方政府】

【地方政府制度】

第157条 地方議員は、地方議会が解散したときに退任するものとする。
2 地方議員の職は、以下の場合に欠員となる。
(a)地方議員がその地区の住民でなくなった場合。
(b)その地方議員が、市長又は地方議会議長に対し、1か月前までに書面をもって辞任を通知した場合。
(c)その地方議員が、第153条に基づき選挙資格を喪失した場合。
(d)第159条に従って設置された地方政府選挙裁判により、その地方議員の選挙結果が無効とされた場合。
(e)その地方議員が、第155条に定める倫理規範に違反する行為をした場合。
(f)その地方議員の精神又は身体に障害があり、その職務を遂行することができない場合。
(g)その地方議員が死亡した場合。
3 第2項(b)、(c)、(d)及び(e)に従って地方議員が辞任した場合、その地方議員は、その地方議会の任期中、地方議員として再選される権利を有しないものとする。

第158条 市長、地方議会議長又は地方議員に欠員が生じた場合、
(a)地方政府の町書記官又は地方議会書記官は、欠員が生じてから7日以内に、選挙管理委員会に書面をもって欠員を通知するものとする。
(b)第57条に従って補欠選挙を実施するものとする。
2 補欠選挙で市長、地方議会議長又は地方議員が選出された場合、その市長、地方議会議長又は地方議員は、地方議会の残りの任期を務め、以下の通りとする。
(a)その地方議員が就任した日において、次の総選挙の期日までの残存期間が3年以上である場合、市長、地方議会議長又は地方議員としての全任期を務めたものとみなされる。
(b)その地方議員が就任した日において、次の総選挙の期日までの残存期間が3年未満である場合、市長、地方議会議長又は地方議員としての全任期を務めなかったものとみなされる。

第159条 最高裁判所長官は、以下の事項を審理するために、必要な人数の臨時地方政府選挙裁判を設置するものとする。
(a)その者が地方議員に有効に当選したか否か。
(b)その地方議員の職が欠員となったか否か。
2 地方政府選挙裁判は、その管轄権を有する治安判事が裁判長となり、最高裁判所長官によって任命された2名の法律家と共に審理するものとする。
3 何人も、地方議員の選挙に異議を申し立てるために、地方政府選挙裁判に対し、選挙請願を提出することができる。
4 選挙請願は、 その請願が提出されてから30日以内に審理されなければならない。
5 何人も、地方政府選挙裁判の決定に対して、憲法裁判所に上訴することができる。
6 選挙請願された地方議員は、選挙請願の決定まで地方議会の議席を保持するものとする。
7 最高裁判所長官は、地方政府選挙裁判の職務、構成、裁判官の任命、その任期、手続き及び管轄に関する規則を作成することができる。

Popular posts from this blog

高等学校卒業程度認定試験(高認)数学過去問解説

『おっさん陰陽師の友人は元SKE48【竹井カナ編】』目次

『おっさん陰陽師の友人は元SKE48【梅田桃子編】』目次