第157条【地方議員の任期の終了】、第158条【地方議会の補欠選挙】、第159条【地方政府選挙裁判及び請願】
第11編【地方政府】
【地方政府制度】
第157条 地方議員は、地方議会が解散したときに退任するものとする。
2 地方議員の職は、以下の場合に欠員となる。
(a)地方議員がその地区の住民でなくなった場合。
(b)その地方議員が、市長又は地方議会議長に対し、1か月前までに書面をもって辞任を通知した場合。
(c)その地方議員が、第153条に基づき選挙資格を喪失した場合。
(d)第159条に従って設置された地方政府選挙裁判により、その地方議員の選挙結果が無効とされた場合。
(e)その地方議員が、第155条に定める倫理規範に違反する行為をした場合。
(f)その地方議員の精神又は身体に障害があり、その職務を遂行することができない場合。
(g)その地方議員が死亡した場合。
3 第2項(b)、(c)、(d)及び(e)に従って地方議員が辞任した場合、その地方議員は、その地方議会の任期中、地方議員として再選される権利を有しないものとする。
第158条 市長、地方議会議長又は地方議員に欠員が生じた場合、
(a)地方政府の町書記官又は地方議会書記官は、欠員が生じてから7日以内に、選挙管理委員会に書面をもって欠員を通知するものとする。
(b)第57条に従って補欠選挙を実施するものとする。
2 補欠選挙で市長、地方議会議長又は地方議員が選出された場合、その市長、地方議会議長又は地方議員は、地方議会の残りの任期を務め、以下の通りとする。
(a)その地方議員が就任した日において、次の総選挙の期日までの残存期間が3年以上である場合、市長、地方議会議長又は地方議員としての全任期を務めたものとみなされる。
(b)その地方議員が就任した日において、次の総選挙の期日までの残存期間が3年未満である場合、市長、地方議会議長又は地方議員としての全任期を務めなかったものとみなされる。
第159条 最高裁判所長官は、以下の事項を審理するために、必要な人数の臨時地方政府選挙裁判を設置するものとする。
(a)その者が地方議員に有効に当選したか否か。
(b)その地方議員の職が欠員となったか否か。
2 地方政府選挙裁判は、その管轄権を有する治安判事が裁判長となり、最高裁判所長官によって任命された2名の法律家と共に審理するものとする。
3 何人も、地方議員の選挙に異議を申し立てるために、地方政府選挙裁判に対し、選挙請願を提出することができる。
4 選挙請願は、 その請願が提出されてから30日以内に審理されなければならない。
5 何人も、地方政府選挙裁判の決定に対して、憲法裁判所に上訴することができる。
6 選挙請願された地方議員は、選挙請願の決定まで地方議会の議席を保持するものとする。
7 最高裁判所長官は、地方政府選挙裁判の職務、構成、裁判官の任命、その任期、手続き及び管轄に関する規則を作成することができる。