第168条【首長の公的事項への参加】、第169条【首長会議及びその職務】、第170条【任期及び欠員】
第12編【首長及び首長会議】
第168条 第2項に従い、首長は、公職を求め、これに就任することができる。
2 首長は、政党の役職に就こうとするとき、又は地方議員以外の、国家の役職に選挙若しくは任命されようとするときは、首長を退位するものとする。
3 首長領内の天然資源及びその他の資源の、管理、支配及び分配における首長の役割を定めるものとする。
第169条 首長会議を設置する。
2 首長会議は、所定の方法により州内の首長により選出される、各州5人の首長によって構成されるものとする。
3 首長会議の議員は、毎年、互選により、首長会議の議長及び副議長を選出するものとする。
4 第3項の規定にかかわらず、首長会議の議長及び副議長への就任は、毎年、各州の首長の持ち回りによるものとする。
5 首長会議の職務は、以下の事項である。
(a)大統領から付託された慣習又は伝統に関する法案を、国民議会に提出される前に、検討及び審議すること。
(b)州内の社会経済開発に関して、国民議会への勧告を立案、審議及び作成すること。
(c)慣習法及び慣行に関する事項について立案、審議及び決定すること。
(d)地方政府に対し、そのコミュニティの福祉に関する勧告を立案、審議及び作成すること。
(e)慣習法の中で成文化を必要とする分野について提案すること。
(f)伝統的及び慣習的事項について政府に助言すること。
(g)所定のその他の職務を遂行すること。
第170条 首長会議の議員は、
(a)その任期は5年とし、さらに1期5年、選挙される資格を有する。
(b)議長に対し、1か月前までに書面をもって辞任を通知することができる。
2 首長会議の議員の職は、以下の場合に欠員となる。
(a)死亡
(b)首長を退位した場合。
(c)辞任
(d)犯罪の有罪判決を受けた場合。
(e)免責を受けていない破産者である場合。
(f)精神又は身体に障害があり、首長会議の議員の職務を遂行することができない場合。