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第179条【訟務長官】、第180条【検事総長】、第181条【検事総長が不在又は病気等の場合の職務の遂行】

第13編【公務員】

【憲法上の公職者】

第179条 訟務長官を置く。訟務長官は、国民議会の承認を得て、大統領が任命するものとする。
2 訟務長官として任命される資格を有するのは、裁判官として任命される資格を有する者である。
3 訟務長官は、他の公職に就いてはならない。
4 訟務長官の職は、以下の場合に欠員となる。
(a)訟務長官が大統領により解任された場合。
(b)他の者が大統領職に就任した場合。
(c)訟務長官が死亡した場合。
(d)訟務長官の精神又は身体に障害があり、その職務を遂行することができない場合。
5 訟務長官は、司法長官がその職務を遂行する際に、司法長官を補佐するものとする。
6 この憲法又はその他の法律によって司法長官に付与された職務は、司法長官が病気又は何らかの理由で不在のために職務を遂行できない場合、訟務長官が遂行するものとする。
7 訟務長官は、大統領に対し、3か月前までに書面をもって辞任を通知することができる。

第180条 検事総長を置く。検事総長は、国民議会の承認を得て、大統領が任命するものとする。
2 以下に該当する者は、検事総長に任命される資格を有する。
(a)刑事裁判の経験を有すること。
(b)裁判官として任命される資格を有すること。
3 検事総長は政府の首席検察官であり、国家検察庁の長である。
4 検事総長は、以下の事項を行うことができる。
(a)軍法会議以外の裁判所において、その者が行ったとされる犯罪について、刑事訴訟を提起及び遂行すること。
(b)他の者又は機関が提起又は遂行していた刑事訴訟を引き継ぎ、継続すること。
(c)判決が言い渡される前のあらゆる段階において、検事総長又はその他の者若しくは機関が提起又は遂行する刑事訴訟を中止すること。
5 第4項において、判決、合意事実記載書又は留保された法律問題に対する上訴は、刑事訴訟の一部とする。
6 第4項(c)に基づき検事総長に付与された権限は、有罪判決を受けた者の上訴、合意事実記載書又は留保された法律問題に関して、行使されないものとする。
7 検事総長は、その職務を遂行するに際し、個人又は機関の指示又は統制に服することはないものとする。ただし、検事総長は、公共の利益、司法の管理、司法制度の完全性、並びに法的手続きの濫用を防止及び回避する必要性に配慮しなければならない。
8 検事総長の職務は、検事総長が自ら、又はその一般的若しくは特別の指示に基づき職務を行う、検事総長により権限を付与された公務員若しくは法律実務家によって執行することができる。
9 国家検察庁は、所定の方法により設置され、州に移管され、順次、地区に移管されるものとする。

第181条 検事総長がザンビアを不在にし、又は病気若しくはその他の理由によりその職務を遂行できない場合、大統領は、検事総長の職務を遂行する資格を有する者を任命し、その任命が取り消されるまで、又は検事総長が復職するまで、その職務を遂行させるものとする。

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