第20条【表現の自由の保護】、第21条【集会及び結社の自由の保護】、第22条【移動の自由の保護】
第3編【個人の基本的権利及び自由の保護】
第20条 本人の同意がある場合を除いて、何人も、表現の自由を享受することを妨げられない。すなわち、干渉されることなく意見を持つ自由、干渉されることなく考え及び情報を受け取る自由、干渉されることなく考え及び情報を伝え及び通信する自由、通信は公衆一般又は個人若しくは集団のいずれに向けてのものであるかを問わず、並びに通信に対する干渉からの自由である。
2 この憲法の規定に従い、いかなる法律も、報道の自由を損なう規定を設けてはならない。
3 いかなる法律の規定又はそれに基づいて行われる行為も、その法律が以下の事項について規定する範囲において、本条に抵触又は違反するものとはみなされない。ただし、その規定又は行為が、民主主義社会において合理的に正当化されるものではないことが明らかな場合を除く。
(a)国防、公共の安全、公共の秩序、公衆道徳又は公衆衛生のために合理的に必要とされる規定。
(b)訴訟において他者の名誉、権利及び自由又は関係者の私生活を保護するため、機密として受領した情報の開示を防止するため、裁判所の権威及び独立性を維持するため、教育を受ける者のために教育機関を規制するため、又は新聞及びその他の出版物、電話、電信、郵便、無線放送若しくはテレビの登録若しくは技術的管理若しくは運営を規制するために合理的に必要とされる規定。
(c)公務員に制限を課す規定。
第21条 本人の同意がある場合を除いて、何人も、集会及び結社の自由を享受することを妨げられない。すなわち、自由に集会し、他者と結社する権利、特に、自己の利益を保護するために政党、労働組合又はその他の団体を結成し、又はこれに所属する権利である。
2 いかなる法律の規定又はそれに基づいて行われる行為も、その法律が以下の事項について規定する範囲において、本条に抵触又は違反するものとはみなされない。ただし、その規定又は行為が、民主主義社会において合理的に正当化されるものではないことが明らかな場合を除く。
(a)国防、公共の安全、公共の秩序、公衆道徳又は公衆衛生のために合理的に必要とされる規定。
(b)他者の権利又は自由を保護するために合理的に必要とされる規定。
(c)公務員に制限を課す規定。
(d)政党又は労働組合を法律に基づいて設置された登録簿に登録するため、及び登録資格を有する労働組合を構成するのに必要な最低人数についての条件を含む、登録手続に関する合理的な条件を課すための規定。
第22条 本条のその他の規定に従い、その他の成文法に従う場合を除いて、いかなる市民も、その移動の自由を奪われない。本条において移動の自由とは、以下の自由を意味する。
(a)ザンビア全域を自由に移動する権利。
(b)ザンビアの任意の地域に居住する権利。
(c)ザンビアを出国し、及びザンビアに帰国する権利。
2 適法な留置に関係する者の移動の自由に対するいかなる制限も、本条に抵触又は違反するものとはみなされない。
3 いかなる法律の規定又はそれに基づいて行われる行為も、その法律が以下の事項について規定する範囲において、本条に抵触又は違反するものとはみなされない。
(a)国防、公共の安全、公共の秩序、公衆道徳若しくは公衆衛生のために合理的に必要とされる制限を課すため、又はザンビアの土地若しくはその他の財産の取得若しくは使用に対する制限を課すための規定。ただし、その規定又は行為が、民主主義社会において合理的に正当化されるものではないことが明らかな場合を除く。
(b)ザンビア市民でない者の移動の自由に対して制限を課す規定。
(c)公務員のザンビア国内での移動又は居住に制限を課す規定。
(d)ザンビアにおいて効力を有する法律に基づく刑事犯罪に関して、有罪判決を受けた者がザンビア国外において刑事犯罪の裁判を受けるため、又は裁判所の判決を執行するために他国において収監されるため、ザンビアからその者を移送する規定。