第20条【教育】、第21条【基本的自由】、第22条【基本的権利及び自由に対する制限】
第3章【基本的人権及び自由】
第20条 全ての者は、教育を受ける権利を有するものとする。
2 初等教育は義務である。国家は、ナミビア国内に居住する全ての者に対して、初等教育が無償で提供される国立学校を設置及び維持することにより、この権利を有効にするための合理的な便益を提供するものとする。
3 子どもは、初等教育を修了するか、又は16歳に達するまで、学校を退学してはならない。ただし、健康上の理由又は公共の利益に関連するその他の考慮に基づき、議会法によって認められる場合を除く。
4 全ての者は、私立学校、大学又はその他の高等教育機関を、自己の費用で設立及び維持する権利を有する。ただし、以下の事項を条件とするものとする。
(a)その学校、大学又は高等教育機関が、登録を許可及び規制する法律に従い、政府部局に登録されていること。
(b)その学校、大学又は高等教育機関が維持する水準が、国家が資金を提供する同種の学校、大学又は高等教育機関が維持する水準に劣るものでないこと。
(c)生徒の入学に関して、人種、肌の色又は信条に基づく、いかなる性質の制限も課さないこと。
(d)職員の採用に関して、人種、肌の色又は信条に基づく、いかなる性質の制限も課さないこと。
第21条 全ての者は、以下の権利を有するものとする。
(a)言論及び表現の自由。報道及びその他のメディアの自由を含む。
(b)思想、良心及び信条の自由。高等教育機関における学問の自由を含む。
(c)任意の宗教を実践し、その実践を表明する自由。
(d)武器を持たずに平和的に集会すること。
(e)結社の自由。労働組合及び政党を含む、結社又は組合を結成し、及びこれに加入する自由を含む。
(f)刑罰を受けることなく、労働を停止すること。
(g)ナミビア全域を自由に移動すること。
(h)ナミビアの任意の地域に居住及び定住すること。
(i)ナミビアを出国し、及び帰国すること。
(j)任意の専門職を実践し、又は任意の職業、貿易若しくは事業を営むこと。
2 本条第1項に規定する基本的自由は、民主主義社会において必要であり、かつ、ナミビアの主権及び一体性、国家の安全保障、公共の秩序、良識若しくは道徳のために、又は法廷侮辱、名誉毀損若しくは犯罪の扇動に関して要求される、権利及び自由の行使に対する合理的な制限が課される範囲において、ナミビアの法律に従い行使されるものとする。
第22条 この憲法の条件に従い、本章が規定する基本的権利又は自由の制限が認められる場合、その制限を規定する法律は、
(a)一般的に適用されるものであり、その本質的な内容を否定し、及び特定の個人を対象としてはならない。
(b)その制限の可能な範囲を明示し、その制限を制定する権限があると主張する本章の条文を特定しなければならない。