第23条【人種等を理由とする差別からの保護】、第24条【若者の搾取からの保護】、第25条【基本的権利の制限及び拘禁】
第3編【個人の基本的権利及び自由の保護】
第23条 第4項、第5項及び第7項に従い、いかなる法律も、それ自身又はその効果において差別的な規定を設けてはならない。
2 第6項、第7項及び第8項の規定に従い、何人も、成文法によって又は公職若しくは公権力の職務の遂行において行為する者により、差別的な方法によって処遇されてはならない。
3 本条において「差別的」とは、人種、部族、性別、出身地、婚姻の有無、政治的意見、肌の色又は信条によるそれぞれの属性を全ての又は主たる理由として、異なる者に異なる処遇を与えることである。ある属性に属する者が、その他の属性に属する者は受けない障害又は制限を受けたり、その他の属性に属する者には与えられない特権又は便益を与えられたりすることを意味する。
4 第1項は、以下の事項を規定する範囲において、いかなる法律にも適用されない。
(a)共和国の一般歳入の配分のための規定。
(b)ザンビア市民ではない者に関する規定。
(c)養子縁組、婚姻、離婚、埋葬、死亡時の財産分与又は属人法に関するその他の事項。
(d)特定の人種又は部族の構成員の場合に、その他の者の場合に適用される法律を排除して、その事項に関する慣習法を適用するための規定。
(e)第3項に規定する者は、その性質及びその者に関連する特別の事情を考慮し、民主主義社会において合理的に正当化される障害若しくは制限を受け、又は特権若しくは便益を与えられる。
5 いかなる法律の規定又はそれに基づいて行われる行為も、その法律が、公務員、規律ある部隊の隊員、又は地方政府若しくは法律によって直接設立された法人に服務するための資格に関して、合理的な規定を設ける範囲において、第1項に抵触又は違反するものとはみなされない。
6 第2項は、第4項又は第5項に定める規定又は法律により、明示的に又は必要な黙示の権限によって行われるものには適用されない。
7 いかなる法律の規定又はそれに基づいて行われる行為も、その法律が、第17条第2項、第19条第5項、第20条第2項、第21条第2項又は第22条第3項によって認められる制限であって、第17条、第19条、第20条、第21条及び第22条によって保障される権利及び自由に対する制限を、第3項に規定する者に課すことができるようにする規定を設ける範囲において、本条に抵触又は違反するものとはみなされない。
8 第2項の規定は、この憲法又はその他の法律に基づいて与えられている、裁判所における民事又は刑事訴訟の提起、遂行又は中止に関する裁量権に影響を与えるものではない。
第24条 若者は、いかなる場合にも、その健康若しくは教育を損ない、又はその身体的、精神的若しくは道徳的発達を妨げるような職業又は労働に従事してはならず、また、従事させてはならない。ただし、議会法は、一定の条件の下で、賃金を支払って若者を雇用することを定めることができる。
2 全ての若者は、身体的若しくは精神的な虐待、あらゆる形態のネグレクト、残虐行為又は搾取から保護されなければならない。
3 いかなる若者も、どのような形態であれ、売買の対象としてはならない。
4 本条において「若者」とは、15歳未満の者を意味する。
第25条 いかなる法律の規定又はそれに基づいて行われる行為も、その法律が、共和国が戦争状態にある期間又は第30条に基づく宣言が効力を有する期間において、存在又は発生する状況に対処するための措置をとることを認める範囲において、第13条、第16条、第17条、第19条、第20条、第21条、第22条、第23条又は第24条に抵触又は違反するものとはみなされない。また、その法律の権限に基づいて行われたいかなる措置も、その時点において支配的であった状況を考慮して、その状況に対処するために合理的に必要であったことが明らかな場合には、それらの規定に違反するものとはみなされない。