第29条【宣戦布告】、第30条【緊急事態の宣言】、第31条【緊急事態の脅威に関する宣言】
第3編【個人の基本的権利及び自由の保護】
第29条 大統領は、内閣と協議の上で、いつでも、官報に掲載して布告することにより、宣戦を布告することができる。
2 第1項に基づいて行われた布告は、敵対行為が終了するまで効力を有する。
3 議会法は、第1項に基づいて布告を行うことができる条件及び状況について定めなければならない。
第30条 大統領は、内閣と協議の上で、いつでも、官報に掲載して宣言することにより、公共の緊急事態が存在することを宣言することができる。
2 本条第1項に基づいて行われた宣言は、その宣言が行われた日から起算して7日を経過した時点で効力を失う。ただし、その期間が満了する前に、議長を除く総議員の過半数の支持を得た国民議会の決議によって承認された場合はこの限りでない。
3 第2項において7日間の期間を計算する場合、議会が解散されている期間は算入しないものとする。
4 第1項に基づいて行われた宣言は、国民議会の決議によって承認される前であればいつでも、大統領が官報に掲載して宣言することにより、取り消すことができる。
5 第6項に従い、第2項に基づく国民議会の決議は、その決議が承認された日から起算して3か月を経過するまで、若しくはその決議が承認される前に取り消されるまで、又はその決議で指定された期日まで効力を有する。ただし、国民議会は、議長を除く総議員の過半数の賛成により、一度につき3か月以内の期間、宣言の承認を延長することができる。
6 国民議会は決議により、いつでも、本条に基づく決議を取り消すことができる。
7 大統領選挙によって大統領が交代する場合、本条に基づき行われ、大統領が就任する日の直前に効力を有していた宣言は、その日から起算して7日を経過した時点で効力を失うものとする。
8 本条に基づき行われた宣言又は決議について、期間が満了し、又は取り消されたとしても、その宣言に基づき過去に行われた行為の効力に影響を与えることはない。
第31条 大統領は、官報に掲載して宣言することにより、いつでも、このまま放置すれば緊急事態に陥る恐れがある状況が存在することを宣言することができる。
2 本条第1項に基づいて行われた宣言は、その宣言が行われた日から起算して7日を経過した時点で効力を失う。ただし、その期間が満了する前に、議長を除く総議員の過半数の支持を得た国民議会の決議によって承認された場合はこの限りでない。
3 第2項において7日間の期間を計算する場合、議会が解散されている期間は算入しないものとする。
4 第1項に基づいて行われた宣言は、国民議会の決議によって承認される前であればいつでも、大統領が官報に掲載して宣言することにより、取り消すことができる。
5 第6項に従い、第2項に基づく国民議会の決議は、その決議が承認された日から起算して3か月を経過するまで、若しくはその決議が承認される前に取り消されるまで、又はその決議で指定された期日まで効力を有する。
6 国民議会は決議により、いつでも、本条に基づく決議を取り消すことができる。
7 大統領選挙によって大統領が交代する場合、本条に基づき行われ、大統領が就任する日の直前に効力を有していた宣言は、その日から起算して7日を経過した時点で効力を失うものとする。
8 本条に基づき行われた宣言又は決議について、期間が満了し、又は取り消されたとしても、その宣言に基づき過去に行われた行為の効力に影響を与えることはない。