第30条【大統領】、第31条【最初の大統領】、第32条【国会解散後の大統領選挙】
第4章【行政府】
第1節【大統領及び副大統領】
第30条 国家元首であるボツワナ共和国の大統領を置く。
第31条 初代大統領は、1966年9月30日の直前に憲法の下で首相の職にあった者とする。
2 初代大統領は、この憲法の施行の時に就任したものとみなす。
第32条 国会が解散されたときはいつでも、本条の定める方法により、国会法によって大統領選挙を実施するものとする。
2 大統領選挙における候補者の指名は、ボツワナで施行されている法律の定める日時に、選挙管理官に届け出るものとする。大統領選挙における候補者の指名は、国会法の定める方法により、国民議会選挙のために有権者として登録された1000人以上の支持を得なければ、有効ではないものとする。
3 その後、以下の規定が適用されるものとする。
(a)国会議員候補者として指名された者は、指名の際、(b)の規定に従い、国会法の定める方法により、大統領選挙における候補者のいずれを支持するかを宣言することができる。ただし、国会議員候補者の指名は、指名用紙にその宣言が記載されていなくても有効である。
(b)その宣言は、大統領候補者が、国会法の定める方法により、その国会議員候補者が自己に有利な宣言を行うことに同意することを表明しない限り、大統領候補者との関係では行われないものとする。
(c)国会議員選挙が選挙区で実施される場合、その選挙区において投票用紙による投票が行われ、(a)に従って特定の大統領候補者の支持を宣言した国会議員候補者は、ボツワナで施行されている法律に基づき、大統領選挙のためにその大統領候補者に割り当てられているのと同じ色及び記号を投票において使用するものとする。
(d)選挙管理官は、(a)に従って支持を宣言された大統領候補者のうち、国会における国民議会議員として選出された議員の総議席数の過半数に相当する議員によって支持された候補者を、大統領当選者として宣言するものとする。そのような候補者がいない場合、選挙管理官は、当選者がいないことを宣言するものとする。
4 国会は、大統領候補者指名の届出期間の満了時に、資格を有する候補者が指名されていない場合には、大統領候補者指名の期間を延長することができる旨の規定を設けることができる。
5 大統領選挙における指名届出期間が満了した時点において、複数の資格を有する候補者が有効に指名され、その候補者のいずれかが国会議員選挙の投票開始前に死亡した場合、国会議員選挙の投票は取り消され、全ての選挙区において国会議員候補者の再指名が行われ、本条の前述の規定に従って大統領の再選挙が実施されるものとする。
6 以下の場合には、新しい国民議会は、議長が指定する日(選挙結果が確定し、又は当選者がいなかったことが宣言されてから14日以内)に開催され、この憲法の第35条第5項の定める方法により、国会法に基づき大統領職に就く者を選挙するものとする。この選挙は、国民議会の特別選出議員の選出の前に実施するものとする。
(a)大統領選挙の候補者が、国会議員選挙の投票開始から選挙結果が確定するまでの間に死亡し、その候補者が死亡していなければ、本条第3項に基づき大統領当選者として宣言される権利を有していた場合。
(b)選挙管理官が、本条第3項(d)の規定に従い、当選者がいなかったことを宣言した場合。
7 本条に基づき大統領に選出された者は、その当選が宣言された日に就任するものとする。
8 この憲法の第92条の規定を損なうことなく、総選挙後、1件以上の選挙請願が認められた場合、選出された国民議会議員は、その結果として実施された補欠選挙が確定し、選出された議員が議席を得た後の最初の国民議会の会議において、大統領が国民議会の選出議員の過半数の支持を得ていない旨の動議を提出することができる。その疑義についての投票において、国民議会の特別選出議員は投票権を有しないものとする。その疑義についての投票の結果、大統領が選出議員の過半数の支持を得られないと認められる場合、大統領職は空位となるものとする。
9 選出された国民議会議員は、大統領に対し、第8項に基づく動議を国民議会に提出する旨を通知することができる。この憲法のその他の規定にかかわらず、大統領は、その通知を受領した後、第8項に規定する国民議会の会議が終結する前に、国会を解散する権限を与えられないものとする。
10 本条第8項に従って大統領職が空位となった場合、国民議会の特別選出議員の議席も欠員となるものとし、大統領職に就く者の選挙は、特別選出議員の選出前に実施されるものとする。
11 本条において、
「国会議員候補者」とは、国会議員選挙における候補者を意味する。
「国会議員選挙」とは、国会の解散後、この憲法の第58条2項(a)に規定する国民議会議員を選出するための総選挙を意味する。
「大統領候補者」とは、大統領職の候補者を意味する。
「選挙管理官」とは、この憲法の第38条において指定される選挙管理官を意味する。