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第32条【解釈及び除外】

第3編【個人の基本的権利及び自由の保護】

第32条 本編において、文脈上特別の定めがない限り、
・「違反」は、要件との関係において、その要件を遵守しないことを含み、同義の表現はそれに従って解釈されるものとする。
・「裁判所」は、ザンビアにおいて管轄権を有する裁判所を意味し、懲戒法によって設置された裁判所を除く。ただし、第12条及び第14条においては、懲戒法によって設置された裁判所を含む。
・「懲戒法」とは、規律ある部隊を取り締まる法律を意味する。
・「規律ある部隊」とは、以下の部隊を意味する。
(a)海軍、陸軍又は空軍。
(b)ザンビア警察部隊
(c)議会法に基づいて設置されたその他の部隊。
・「訴訟代理人」とは、ザンビアにおいて弁護士として実務を行う資格を有する者を意味する。
・「隊員」は、規律ある部隊との関係においては、その部隊の規律を取り締まる法律に基づき、その規律に服する者を含む。
2 ザンビアの法律に基づいて編成された規律ある部隊の隊員である者との関係においては、その部隊の懲戒法のいかなる規定又はそれに基づいて行われる行為も、第12条、第14条及び第15条を除く本編の規定に抵触又は違反するものとはみなされない。
3 前項以外の方法で編成され、適法にザンビアに存在する規律ある部隊の隊員である者との関係においては、その部隊の懲戒法のいかなる規定又はそれに基づいて行われる行為も、本編の規定に抵触又は違反するものとはみなされない。

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