第38条【宣誓又は誓約】、第39条【不信任決議】、第40条【責務及び職務】
第6章【内閣】
第38条 大臣又は副大臣は、正式に就任する前に、大統領、副大統領又は大統領がそのために指名する者の面前において、附則2に規定する宣誓又は誓約を行い、これに署名するものとする。
第39条 大統領は、国民議会が総議員の過半数によって閣僚の不信任を決議した場合、閣僚を解任する義務を負うものとする。
第40条 閣僚は、以下の職務を担うものとする。
(a)準国営企業を含む、省庁及び政府部局の活動を指示、調整及び監督し、準国営企業に関連する現行の下位の法律、規則又は命令の望ましく賢明なあり方について、公共の利益を考慮して、審査し、並びに大統領及び国民議会に助言すること。
(b)国民議会に提出する法案を起草すること。
(c)国家の予算及び経済開発計画を、国民議会のために策定、説明及び評価し、並びにこれについて国民議会に報告すること。
(d)法律により割り当てられた、又はこれに付随するその他の職務を遂行すること。
(e)国民議会の会議に出席し、政府の政策の正当性、賢明性、有効性及び方向性に関する質問及び討論のために対応すること。
(f)国家のために法律により指示又は承認された経済組織、機関及び準国営企業を設置するために、法律によって認められた措置を講じること。
(g)ナミビアの外交政策の目標及び他国との関係を、国民議会の議員のために策定、説明及び分析し、並びにこれについて国民議会に報告すること。
(h)外国貿易政策の方向性及び内容を、国民議会の議員のために策定、説明及び分析し、並びにこれについて国民議会に報告すること。
(i)どのような国際協定を締結、加盟及び継承するかを決定する際に、大統領を補佐し、並びにこれについて国民議会に報告すること。
(j)国防の状況及び法と秩序の維持について大統領に助言し、並びにこれについて国民議会に通知すること。
(k)この憲法又はその他の法律の定める条件に従い、行政府が管理する法律の施行及び管理を推進するために、通知、指示及び命令を発行すること。
(l)自由で独立したナミビアにおいて、アパルトヘイト、部族主義及び植民地主義の災禍がどのような形態であれ再び発生しないことを保障し、歴史的にこれらの悪弊の犠牲となってきた、ナミビアの不利な状況に置かれた市民を保護及び支援するために、引き続き用心深く精力的に取り組むこと。