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第47条【議員の資格喪失事由】、第48条【議席の喪失】、第49条【選挙】

第7章【国民議会】

第47条 以下に該当する者は、国民議会の議員になることができない。
(a)独立後、ナミビア国内において、又はナミビア国外において、ナミビア国内で犯罪を構成するような行為により、有罪判決を受け、その罪で死刑、又は罰金刑の選択なしの12か月を超える拘禁刑を宣告された者。ただし、無償の恩赦を受けた場合、又はその拘禁刑が選挙日の10年以上前に満了した場合を除く。
(b)独立前に、犯罪の有罪判決を受け、その行為が独立後ナミビア国内で犯罪を構成し、その罪で死刑、又は罰金刑の選択なしの12か月を超える拘禁刑を宣告された者。ただし、無償の恩赦を受けた場合、又はその拘禁刑が選挙日の10年以上前に満了した場合を除く。ただし、ナミビアの独立のための闘争に関連して行われた行為によって、死刑又は拘禁刑の判決を受けた者は、本号により国民議会の議員として選挙される資格を失わないものとする。
(c)更生不能の破産者である者。
(d)精神障害者であり、管轄裁判所によってその宣告をされた者。
(e)報酬を受けるナミビアの公務員である者。
(f)国民評議会、州議会又は地方政府の議員である者。
2 本条第1項を適用する上で、
(a)何人も、有罪判決に対して提起される可能性のある上訴が決定されるまで、又は有罪判決に対する上訴を提起するための期間が満了するまでは、裁判所によって有罪判決を受けたものとみなされない。
(b)公務員には、国防軍、警察部隊、矯正施設、準国営企業、州議会及び地方政府が含まれるものとする。

第48条 国民議会の議員は、以下の場合には議席を喪失するものとする。
(a)国民議会の議員としての資格を喪失した場合。
(b)国民議会の議員に指名した政党が、その議員が政党の党員でなくなったと議長に通知した場合。
(c)議長に対する書面をもって議員を辞任した場合。
(d)正当かつ十分な理由により、罷免を許可又は要求する国民議会の規則及び議事規則に従い、国民議会によって罷免された場合。
(e)国民議会の規則及び議事規則に規定された理由による、国民議会の特別許可を得ずに、10日間連続して国民議会の会議を欠席した場合。
2 国民議会の議員の議席が本条第1項に従って欠員となった場合、その議員を国民議会の議員に指名した政党は、前回の総選挙のために作成された党の選挙名簿に記載された者を指名することにより、又はその者がいなければ、党員を指名することにより、欠員を補う権利を有する。

第49条 第46条第1項(a)に基づく議員の選挙は、党の名簿に基づき、附則4に定める比例代表の原則に従って実施されるものとする。

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