第56条【法案の承認】、第57条【解散】、第58条【解散後の業務運営】
第7章【国民議会】
第56条 この憲法に基づき議会が可決した全ての法案は、議会法としての効力を得るために、法案への署名及び官報への掲載による、大統領の承認を必要とするものとする。
2 法案が国民議会の総議員の3分の2以上の多数で可決され、国民評議会により承認された場合、大統領はこれを承認する義務を負うものとする。
3 法案が国民議会の議員の過半数によって可決されたものの、その過半数が国民議会の議員の3分の2未満であり、国民評議会により承認されたものの、大統領がその法案の承認を拒否した場合、大統領は議長にその不承認を通告するものとする。
4 大統領が本条第3項に基づく法案の承認を拒否した場合、国民議会は法案を再審議し、その法案をそのまま再可決するか、修正して可決するか、又はその法案の可決を拒否することができる。法案が国民議会の過半数によって可決された場合、国民評議会による再承認は必要ないものの、その過半数が国民議会の総議員の3分の2未満である場合、大統領はその法案の承認を保留する権限を有するものとする。大統領が法案を承認しないことを選んだ場合、その法案は失効するものとする。
第57条 政府が効果的な統治を行うことができない場合、大統領は内閣の助言に基づいて、国民議会を解散することができる。
2 国民議会が解散された場合、その解散の日から90日以内に、新しい国民議会及び新しい大統領を選ぶ国民選挙が実施されるものとする。
第58条 第57条の規定にかかわらず、
(a)解散の日において国民議会の議員であった者は、その解散に伴い実施される選挙の最初の投票日の前日まで、引き続き国民議会の議員であり、議員の職務を遂行する権限を有するものとする。
(b)大統領は解散後、その解散に伴い実施される選挙の最初の投票日の前日までの間、解散がなかった場合と同様に、業務を運営するために議会を召集する権限を有するものとする。